研究課題/領域番号 |
04620020
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研究種目 |
一般研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
加藤 雅信 名古屋大学, 法学部, 教授 (70009819)
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研究分担者 |
KATO Masanobu Nagoya Univbersity, School of Law, Professor (70009819)
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研究期間 (年度) |
1992 – 1993
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研究課題ステータス |
完了 (1993年度)
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配分額 *注記 |
1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
1993年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
1992年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
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キーワード | 製造物責任 / プロダクト・ライアビリティ / PL / 欠陥商品 / プロダクト・ライアビリティー / 欠陥 / 無過失責任 |
研究概要 |
本研究の中心は、裁判例の総合研究と製造物責任立法のあり方の二点にあるが、そのそれぞれについて成果を発表することが、本年度の課題であった。前者に関しては、日本製造物責任法判例リステイトメントとして完成させ、それを中心として研究実績報告書を完成させた。その概要を示すと、次のようになる。 1.総論 2.製造物責任の法的性格(ア)製造物責任追及の根拠法条(イ)無過失責任論(ウ)過失責任(エ)保証責任(オ)責権者代位構成(カ)付随義務違反構成 3.製造物(ア)製造物責任法の対象(イ)末完成品と仮設製品(ウ)製品の自己使用と非流通性 4.責任主体[(ア)製造者(イ)輸入業者(ウ)販売業者(エ)設計者(オ)部品製造者(カ)修理業者 5.過失と欠陥(ア)製造物責任裁判例における過失概念(イ)欠陥概念(ウ)通常使用と用法違反 6.因果関係(ア)因果関係認定の困難性(イ)因果関係の推定(ウ)疫学的因果関係 7.損害論(ア)包括一律請求(イ)定期金賠償(ウ)懲罰的損害賠償 8.多数当事者間の関係 9.時効 なお、提出した研究実績書に具体的裁判例を付加したものを一書にして発表することを企画し、それについてはすべて脱稿済みであるが、出版社の都合により、平成六年度に出版される予定である。 第二の製造物責任立法のあり方については、「立法提案・製造物責任法(1)〜(13)」をNBL誌上に発表し、日本における製造物責任のあり方を検討した。これは、民事責任の実体規定のみならず、訴訟手続上の問題、行政的救済手続、責任保険の問題をも取り扱った大がかりなものであり、既存の各国の製造物責任立法、立法諸提案とくらべ、独自性が高いものであると自負している。
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