研究概要 |
(1)研究代表者は,アメリカの看護職に関する民事判例を,研究分担者は日本の民事判例を収集した。 (2)日本の保健婦助産婦看護婦法とアメリカの登録看護婦・実務看護婦法の類似点と相違点を検討した。 (3)研究分担者と分担者が共同して日米の民事判例の分析を行い,業務における具体的注意義務の類型化を行った。なお,分析した日本の判例は47件で,アメリカの判例は30件である。 日本の判例は,看護婦に関して,1)注射,2)観察,3)安全,4)身の回りの世話,5)相談に分類し,検討を行った。また,助産婦および看護婦免許を有する養護教諭に関する判例の分析を行った。 アメリカの判例に関して,その注意義務を,1)安全,2)観察,3)注射および与薬,4)報告に分類し,検討した。なお,アメリカのオープン・システムにおける看護婦と医師および病院との関係を図式し,看護婦の過失によって医療事故が生じた場合の責任の所在について例をあげて検討した。 (4)研究代表者は,平成5年5月にカナダで開催されたICM(国際助産婦連盟)学術大会において「日本の助産婦の法的責任」を発表し,各国の助産婦と「助産婦の法的責任」に関する意見交換を行った。 (5)得られた成果をまとめ,報告書を作成した。
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