研究課題/領域番号 |
05208211
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研究種目 |
重点領域研究
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配分区分 | 補助金 |
研究機関 | 瀬戸内短期大学 |
研究代表者 |
平田 勇人 瀬戸内短期大学, 養護教育学科, 助教授 (90189837)
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研究期間 (年度) |
1993
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研究課題ステータス |
完了 (1993年度)
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配分額 *注記 |
1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
1993年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
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キーワード | 信義則 / 禁反言 / 個別的法命題 / 法的トポス / トポイカタログ / メタルール / 法的推論過程 / 法律知識ベース |
研究概要 |
民法と民事訴訟法は交錯し、また最近では国際取引に関する民事訴訟も急増しており、民事裁判におけるメタ知識の分析は重要性を帯びてきている。こうした状況下で、不誠実な悪意的訴訟当事者によって相手方や裁判所が翻弄されることに対し、実定的規範は余りにも部分的・限定的にしか規定されていないため、高次元の法理念である信義則に頼らざるを得ない。ところが、信義則は多義的なために濫用のおそれもあり、できるだけ個別的法命題に類型化されて対応されている。 平成5年度は、信義則の個別的法命題の一つと言われている禁反言(エストッペル)に基づく法的推論過程のメタルールの抽出を行った(その際、述語論理を用いて論理分析を行った)。結論から言えば、信義則の個別的法命題は法的トポスとして位置づけられ、法規範の硬直した適用、思慮を欠く適用に対してメタルールとして法的推論を制御していると言えよう。すなわち、禁反言という法的トポス自体がすでに指針的役割を果たしているのであるが、さらに、禁反言の適用に当たって考慮しなければならない具体的諸要素こそが、禁反言に基づく法的推論に対してそれを制御するためのメタルールとして位置づけられるであろう。 今後の課題として平成6年度は、主として禁反言以外の個別的法命題(民事訴訟における信義則に関する)に基づく法的推論過程のメタルールの抽出に取り組む計画である。すなわち、【.encircled1.】「訴訟上の法律状態の悪意的創出の禁止」、【.encircled2.】「訴訟上の権能の失効」、【.encircled3.】「訴訟上の権能の濫用の禁止」といった個別的法命題の適用要件や、適用に当たって考慮しなければならない具体的諸要素の抽出を行い、メタルールに関する知識の論理構造を明確にし、精度の高い表現で記述するように努めたい。
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