研究課題/領域番号 |
05620016
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研究種目 |
一般研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
横田 耕一 九州大学, 大学院・比較社会文化研究所, 教授 (80038455)
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研究期間 (年度) |
1993 – 1994
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研究課題ステータス |
完了 (1994年度)
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配分額 *注記 |
1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
1994年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
1993年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
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キーワード | 集団的人権 / アファーマティヴ・アクション / 発展権 / 国際人権 / マイノリティ / 第三世代の人権 / 平和的生存権 / 集団名誉〓損 / 中間団体 |
研究概要 |
1.「法人」の「人権」主体性は最高裁判所で認められているが、「人権」の未来の趣旨からして、「法人」には「人権」は認めるべきでなく、仮に認めるとしても、「個人」と同等のものは認めるべきでない。ただ、宗教団体(教会)が信教の自由の主体であるとの説については、検討課題として残されている。 2.労働組合の「団結権」は、組合という「集団」の「権利」としては、認めるべきであるが、これを労働組合の「人権」として認めることは労働者「個人」の「人権」を抑制することになりがちであるので賛成できない。 3.アファーマティヴ・アクションは、「集団」に「人権」を保障したものではなく、特定の「集団」に属する「個人」に対して特別の「実質的平等」を保障したものとして理解すべきである。 4.人権・民族などの「集団」に対する名誉毀損、差別表現を法的に規制することは不必要であるばかりか、危険であり、重要な「人権」たる「表現の自由」を侵害するので、行うべきではない。 5.「第三世代人権」の一つとして主張されている「平和的生存権」は、国際法上の概念が曖昧であり、「人権」として現段階では認められない。日本国憲法における「平和的生存権」は、「個人」の「人権」と考えるべきであり、それを積極的に認めることには意義がある。 6.「発展権」は、それを第三世界諸国が主張する理由は理解できるが、それを「人権」と呼ぶには未だその具体的内容が不明であり、主体もはっきりしないので、せいぜいスローガンないし「発展途上の人権」として理解すべきである。したがって、「発展権」を「集団的人権」といま呼ぶことはできない。
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