研究課題/領域番号 |
05620017
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研究種目 |
一般研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 専修大学 |
研究代表者 |
古川 純 専修大学, 法学部, 教授 (30096440)
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研究分担者 |
森川 幸一 専修大学, 法学部, 助教授 (70134434)
大谷 正 専修大学, 法学部, 教授 (50127198)
小沼 堅司 専修大学, 法学部, 教授 (00103408)
石村 修 専修大学, 法学部, 教授 (10103409)
隅野 隆徳 専修大学, 法学部, 教授 (40083555)
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研究期間 (年度) |
1993 – 1994
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研究課題ステータス |
完了 (1994年度)
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配分額 *注記 |
1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
1994年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
1993年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
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キーワード | 戦争責任 / 賠償 / 補償 / 日中戦争 / 日韓併合 / 強制連行 / 従軍慰安婦 / 戦傷病者遺族等援護法 |
研究概要 |
1.本研究は、種々の「戦後補償」請求訴訟で問われている問題について、憲法・国際法・政治学・歴史学の立場から学際的・比較法的に実証研究を行うことを目的とした。 2.われわれが平成5年度〜6年度に渡る図書購入・分析、調査出張等による資料収集や聞き取り、専門家を招いた研究会や研究取りまとめのための合宿研究会を通じて得た新たな問題解明の成果を総括するならば、おおむね以下の通りである。 (1)韓国、朝鮮人の強制連行・労務強制および従軍慰安婦の強制、中国人の強制連行はいずれも日本が当時加入していた国際条約に違反し、それらの人々との関係では不法行為責任が発生しており、日本国憲法前文の規定を媒介としてその責任は日本国に継承されていると考えるべきであろう。 (2)政府は条約において補償請求権を放棄することができるが、それは政府の外交保護権の放棄にとどまり、個人の意思によらずに補償請求権を放棄することは許されない。その意味で日韓請求権協定に伴う日本の国内法による韓国国民(ただし在日韓国人を除く)の請求権の消滅規定は、適正手続きによらない人の財産権の剥奪に当たり、違憲問題を提起するであろう。 平成7=1995年は戦後50年である。早急な個人補償を求めるアジアの民衆に対する戦争責任と真摯に向き合う「過去の克服」という重い課題に仕えるためには、国会の不戦決議を経た立法的解決、すなわち本共同研究報告書に資料として収めた外国人戦後補償法試案(戦後補償を考える弁護士連絡協議会案)のような立法の制定が望ましいであろう。
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