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韓国国籍法の「改正」と日韓渉外法律関係

研究課題

研究課題/領域番号 05620023
研究種目

一般研究(C)

配分区分補助金
研究分野 国際法学
研究機関南山大学

研究代表者

青木 清  南山大学, 法学部, 助教授 (80159277)

研究期間 (年度) 1993
研究課題ステータス 完了 (1993年度)
配分額 *注記
700千円 (直接経費: 700千円)
1993年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
キーワード韓国国籍法 / 日韓渉外関係 / 女子差別撤廃条約 / 国籍唯一の原則 / 国籍選択制度 / 国籍留保制度 / 在日韓国人
研究概要

本研究は、現在改正作業が進められている韓国国籍法の改正について、その内容およびそれが及ぼすわが国渉外事件への影響等を検討しようとするものである。1993年にも成立が予想された改正法であるが、韓国政局等の影響もあり、その改正作業が現在一時中断状態にある。このため、本研究の成果発表は、改正法の内容が最終液に確定した段階で行わった方がよいと思われることから、その動静を見極めた上で行うことをお断りしておきたい。
現在提案されている韓国国籍法の改正案は、【.encircled1.】父系優先血統主義から父母両系血統主義への変更(改正案2条)、【.encircled2.】外国人女子の韓国人男子との婚姻による韓国国籍取得の廃止(改正案3条1項)、【.encircled3.】国籍選択精度の新設(改正案14、15、16条)、【.encircled4.】国籍留保制度の新設(改正案13条)等の特徴を持っている。これら4項目のうち、【.encircled1.】と【.encircled2.】は、その改正がほぼ確定的な事項と思われる。【.encircled1.】は、1984年12月27日に韓国が批准した「女子に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約」9条2項(現在、韓国はこの条項を留保している)の趣旨に沿った改正であり、今次改正の第一の目的である。【.encircled2.】も、男女平等の観点からの改正である。現在、韓国人男子と婚姻した外国人女子は、本人の意思にかかわらず自動的に韓国国籍を取得する。この点については、従来より韓国国籍を強制することに批判があり、今回、その廃止が提案されている。これに対して、【.encircled3.】と【.encircled4.】はなお議論の余地があるところと思われる。【.encircled3.】については、韓国国籍を選択したものの外国国籍の離脱ができない場合、【.encircled4.】については、わが国に住む在日韓国人の子が留保届を提出しなかった場合、いずれの場合も韓国国籍を喪失するものとしている。こうした取扱いにつき、一部、異論が出されており、今後、これらの点を中心に改正論議の推移を見守る必要があろう。

報告書

(1件)
  • 1993 実績報告書

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公開日: 1993-04-01   更新日: 2016-04-21  

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