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電波ボーダーレス時代における放送の法的規制

研究課題

研究課題/領域番号 05852004
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 公法学
研究機関北陸大学

研究代表者

鈴木 秀美  北陸大学, 法学部, 講師 (50247475)

研究期間 (年度) 1993
研究課題ステータス 完了 (1993年度)
配分額 *注記
900千円 (直接経費: 900千円)
1993年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
キーワード国境を越えるテレビ / ECテレビ指令 / 放送規制
研究概要

本研究の目的は、いわゆる「国境を越えるテレビ」について、東アジアにおける放送番組基準の策定のための準備作業として、ECが1989年に採択した指令の内容とその問題点を検討することにあった。
今年度は、ECテレビ指令に関する資料を収集のうえ、まず、欧州制作番組の割合規制、劇場用映画の保護、テレビ広告及びスポンサーつき番組の規制、青少年保護、反論権などECテレビ指令の具体的内容を分析した。このうち、ECで最も問題とされたのは、アメリカからのテレビ番組のEC域内への輸入に制限を加える産業政策的色彩を有する欧州制作番組の割合規制である。EC指令によりテレビ番組の内容にこのような規制を加えることは、ECによるEC加盟国の放送権限に対する侵害であるとの批判がドイツなど一部加盟国から加えられたこともあり、当該規制は採択の最終段階で努力目標であるとの確認を行ったうえで指令にもりこまれた。
そこで、今年度は、欧州制作番組の規制を取り上げ、とくに放送規制についてECに認められた権限の限界はいかに画されるべきかについて研究を深め、問題解決のてがかりをマ-ストリヒト条約に導入された補完性原理に求めた。この研究成果については、昨年11月に開催された日本EC学会にて既に発表を行い、その内容は、本年度の同学会年報に掲載される予定である。
ECテレビ指令の内容については、同指令と平行して欧州評議会で締結されたほぼ同じ内容の国境を越えるテレビに関する協約との比較も含め、今後もさらに検討を加えていく。その成果は、今後、東アジアにおける「国境を越えるテレビ」に対する法的規制のあり方に関する研究の予備的研究として生かしてゆきたいと考えている。

報告書

(1件)
  • 1993 実績報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (1件)

  • [文献書誌] 鈴木 秀美: "統合ECと連邦国家ドイツの憲法的危機-放送権限の所在をめぐる" 日本EC学会年報. 14(未定). (1994)

    • 関連する報告書
      1993 実績報告書

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公開日: 1993-04-01   更新日: 2018-06-07  

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