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民事訴訟における主張過程の規律

研究課題

研究課題/領域番号 05852008
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関神戸大学

研究代表者

畑 瑞穂  神戸大学, 法学部, 助教授 (00218471)

研究期間 (年度) 1993
研究課題ステータス 完了 (1993年度)
配分額 *注記
800千円 (直接経費: 800千円)
1993年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
キーワード主張責任 / 争点整理
研究概要

民事訴訟における主張過程の規律に関するドイツ法の探究及び日本法との比較から、まず、そもそも、ドイツと日本は手続の基本構造を共通にするにもかかわらず、ドイツではこの問題について判例・学説がかなり集積しているのに対し、日本では問題自体が従来あまり論じられていない、という認識に達した。おそらく、その原因の一つは、ドイツの実務では証人尋問を集中的に行う集中審理が行われるため、それ以前の弁論段階で争点を確定しておくことが重要であるのに対し、日本の実務では従来いわゆる五月雨式審理が通例であるため、弁論段階での争点確定にさほどの重要性がなかったことにあると思われる。そして、ドイツ法からの示唆を踏まえて考えると、主張の具体化・否認の理由づけ等を当事者に要求することによって審理の充実・促進を図るという近時の実務における動き(集中審理を目指す動きでもある)は、基本的には支持しうるものであると思われる。もっとも、法的な規律として考える場合には、ディスカヴァリ-制度がないこと等からくるその限界を確定することが重要な課題として残る。この点、やはりディスカヴァリ-制度を持たない(しかも、証人に事前に面接することが禁じられている)ドイツにおいて集中審理を可能にしているものは何か、という興味深い問題があるが、民事手続法プロパ-の領域の検討だけでは足りないように思われ、やはり今後の検討課題である。
日独と手続の基本構造を異にするアメリカについては、争点確定の機能を果たすプリーディングやディスカヴァリ-等の制度について連邦民訴規則を中心に基本的なところを確認したにとどまる。より詳細な検討及び日独との比較は今後の課題である。

報告書

(1件)
  • 1993 実績報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (1件)

  • [文献書誌] 畑 瑞穂: "紹介・Gerd Chudoba,Derausforschende Beweisantrag" 民事訴訟雑誌. 40(未定). (1994)

    • 関連する報告書
      1993 実績報告書

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公開日: 1993-04-01   更新日: 2018-06-07  

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