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中国人の法意識調査研究

研究課題

研究課題/領域番号 06041048
研究種目

国際学術研究

配分区分補助金
応募区分学術調査
研究機関名古屋大学

研究代表者

加藤 雅信  名古屋大学, 法学部, 教授 (70009819)

研究分担者 安田 信之  名古屋大学, 大学院・国際開発研究科, 教授 (00242884)
野口 裕之  名古屋大学, 教育学部, 助教授 (60114815)
小林 昌之  アジア経済研究所, 動向分析部, 研究員
渠 涛  名城大学, 法学部, 講師 (40267969)
季 衛東  神戸大学, 法学部, 助教授 (70224889)
河合 幹雄  桐蔭学園横浜大学, 法学部, 講師 (40257423)
岡田 幸宏  三重大学, 人文学部, 助教授 (10224031)
太田 勝造  東京大学, 大学院・法学研究科, 助教授 (40152136)
石田 眞  名古屋大学, 法学部, 教授 (80114370)
青木 清  南山大学, 法学部, 助教授 (80159277)
鮎京 正訓  名古屋大学, 大学院・国際開発研究科, 教授 (40126826)
QU Tao  School of Law, Mijou University, Lecturer
JI Weidong  School of Law, Kobe University, Associate professor
村山 眞維  千葉大学, 法経学部, 教授 (30157804)
岡本 浩一  東洋英和女学院大学, 人文学部, 助教授 (60177087)
研究期間 (年度) 1994 – 1995
研究課題ステータス 完了 (1995年度)
配分額 *注記
6,300千円 (直接経費: 6,300千円)
1995年度: 3,500千円 (直接経費: 3,500千円)
1994年度: 2,800千円 (直接経費: 2,800千円)
キーワード法意識 / 中国 / 中国人
研究概要

本研究の目的は、日本と中国を含む東洋と西洋の社会構造の差、とりわけそこにおける法の意味を考察することにあった。当然のことながら、社会は多様な規範によって規律されており、道徳、法、家族組織、非家族的社会組織等々の種々の社会関係の総合体として社会が存在しているわけであり、その諸要素の中で法が占めるウエイトの大きさには各社会で相違があるのは当然であろう。
直観的に、それぞれの社会における法のウエイトについて、我々は調査以前に次のように予測した。法の機能の社会的意味は、アメリカ合衆国、ヨーロッパ諸国、東アジア諸国の順に弱くなっていくであろう。このことは、裏を返せば、東アジア諸国、ヨーロッパ諸国、アメリカ合衆国の順に、非法的な社会規範が機能する比重が高いということでもある。ここでは、かなり乱暴にヨーロッパ諸国、東アジア諸国という一律の括り方をした。それらの諸国の間にも差異があるのは当然のことである。例えば、東アジアの中国と日本とを比較し、そこにおける非法的社会規範の機能を考えれば、中国においては、家族関係と地縁とを基礎とする人間関係規範が機能するイメージが高いのに対し、日本はムラ的地縁関係に基づく人間関係規範が機能する割合が高いように思われる(日本においては、会社等の職場組織も近代的ムラと考えて良いように思われる)。
法の分類には色々な考え方がありうるが、ひとつの考え方として、ここでは、憲法・行政法等の公法、刑法、そして民商法等の私法とに分類してみよう。各国の国民にその国の法で最も重要な法は何かを問うたときに、それぞれの答えに国家統治イメージ・刑罰イメージ・市民社会自治イメージのどのタイプのものを思い浮かべるかに、各社会による差異があるはずである。日本や韓国は、広い意味での中国文化圏の一部であり、法制度としては中国的律令国家の歴史をもっている。律令国家においては、法の力点は国家統治と刑罰に傾斜している。中国、日本、韓国を含む東洋の国家において、市民社会の自治を司る民法や商法が社会的重要性をもつに至ったのは、ヨーロッパ法の移植によってであった。この点からは中国、日本、韓国を比較する場合、法のイメージが国家統治や刑罰に傾斜しているほど伝統的律令国家のイメージが国民の問に根強いこととなり、市民社会イメージが強い国ほど、西洋化が国民の心象風景の中でも進行していることになるであろう。この意味では、問(3)、(4)は東洋社会における律令型から西洋型法秩序へという法の世界の欧化尺度を計るものでもあろう。
また、同一国内においても法イメージについての回答と年齢等をクロスさせることにより、その社会における法の世界の欧化進行度も計ることもできるであろう。
この点を明らかにするために、別添の報告書に示したように、本調査では中国一二ヶ所を調査対象地とし、五〇〇〇ケースを目標としたインタビュー調査を展開した結果、五〇〇七の標本を採取し、有効サンプル数が四九六三ケースであり、それを分析対象としている。法の社会的必要性や法と社会秩序、法イメージ、法に対する柔軟度、契約の融通性、法の通りに生きるべきか、法は避けるべきものか、なぜ法に従うか、法的な解釈に対してどのようなイメージをもつか、どのような紛争解決手段を望ましいと考えるか等々につき質問を設けるとともに、その回答相互間の関係と独立変数である諸点、性差、年令、職業教育レベル、政党所属、所得階級、農村居住者か都市居住者か、民族、政治活動度などとの相関を検討した。その具体的内容は、紙数を要するので、別添報告書に譲ることにする。この別添報告書は第一次報告書であって、今後もこの報告書に何度かの検討を重ねたのち、中間報告書を雑誌に発表したいと考えている。最終報告書は単行本の形で発表する予定であるが、それは中国社会と比較対照さるべき日本社会とアメリカ社会の調査が終わったのちに発表したいと考えている。

報告書

(2件)
  • 1995 研究成果報告書概要
  • 1994 実績報告書

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公開日: 1994-04-01   更新日: 2016-04-21  

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