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行政手続法の制定と行政不服申立制度への影響

研究課題

研究課題/領域番号 06620017
研究種目

一般研究(C)

配分区分補助金
研究分野 公法学
研究機関山口大学

研究代表者

小山 正善  山口大学, 経済学部, 教授 (00144907)

研究期間 (年度) 1994 – 1995
研究課題ステータス 完了 (1995年度)
配分額 *注記
1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
1995年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1994年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
キーワード行政手続(法) / 行政不服申立 / 異議審査請求(手続) / 行政裁判所(法) / 行政行為の理由の提示 / 行政行為の理由の補正 / ドイツ / 異議審査請求手続 / 前置手続 / 行政裁判所法 / 行政裁判手続 / 異論審査手続 / 行政裁判(・訴訟) / (手続)関与人
研究概要

「本研究は、行政手続法の制定が行政不服申立制度にどのような影響をもたらすことになるのか、を考察することにある。この場合、行政行為の理由の提示を検討の素材として、わが国とドイツとの比較検討を行う」ことを、研究目的に掲げていた。これに沿って、ドイツの異議審査請求手続について検討し、その成果の一斑として、(1)「ドイツにおける異議審査請求手続の一側面」をまとめ(山口経済学雑誌45巻3・4号掲載予定、96年7月)、理由の提示関係では、(2)「ドイツ連邦行政裁判所の裁判例にみる理由の提示と理由の補正」(行政手続法制定以前)を原稿化として提出した(95年8月提出、阿部照哉他編『現代における国家諸制度と人権(仮称)』所収(法律文化社)、95年刊行予定であったが未刊行)。(2)の続編(行政手続法制定以降)は、上記の事情から書き直し作業中である(全体について官僚制研究会(95年8月、名古屋大学)にて報告)。(1)によれば、ドイツでは、行政手続である異議審査請求手続が司法手続法たる行政裁判所法で規律されることから、異議審査請求手続において行政手続法と行政裁判所法との交錯が生じ、それが解釈上の困難を引き起こしていることを、この請求手続への適用法規の問題をとおして明らかにし、結論としては、異議審査請求手続に対する行政法の影響は未解明の部分もあるが、必ずしも大きくない。また、(2)および(3)の続編では、行政手続法制定が従来の理由付記制度にどのように影響したかを、連邦行政裁判所判例分析から検討したが、理由の補正を許容することで行政手続法の理由提示原則の意義の相対化が顕著である。
ドイツの意義審査請求手続は、事前手続と事後手続の類型で捉えるには適合的でない側面を有し、わが国と単純に比較できないが、総体としては、行政手続法の「事前的」行政規制の意義を希薄化する役割を果たしているが、今後の検討課題としたい。

報告書

(3件)
  • 1995 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 1994 実績報告書
  • 研究成果

    (6件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (6件)

  • [文献書誌] 小山正善: "ドイツにおける異議審査請求手続の一側面 -行政手続法と行政裁判所法とのはざま-" 山口経済学雑誌. 45巻3・4号. (1996)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1995 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 小山正善(阿部照哉他編): "『現代における国家諸制度と人権(仮称)』(ドイツ連邦行政裁判所の裁判例にみる理由の提示と理由の補正 -行政手続法の制定以前-)" 法律文化社,

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1995 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] MASAYOSHI KOYAMA: "A Study of Administrative Appeal (Widerspruchsverfahren) in Germany--between Administrative Procedure Law and Administrative Court Law --" YAMAGUCHI JOURNAL OF ECONOMICS,BUSINESS ADMINISTRATONS & LAWS. Vol.45, No.3/4 (prepared). (1996)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1995 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] MASAYOSHI KOYAMA (edited by TERUYA ABE & the others): POLITICALSYSTEM AND HUMAN RIGHTS IN MODERN ATATES (Declaration and Revision of Reasons for a Disposition by Administrative Agency in Precedents of the Federal Administrative Court in Germany -- until Enactment of Administrative Procedure Law --. HORITSU-BUNKA SHA (prepared), (1996)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1995 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 小山正善: "ドイツにおける異議審査請求手続の一側面 行政手続法と行政裁判所法とのはざま" 山口経済学雑誌. 45巻3・4号. (1996)

    • 関連する報告書
      1995 実績報告書
  • [文献書誌] "榎原先生古稀記念論文集(仮称)" 法律文化社, (1996)

    • 関連する報告書
      1995 実績報告書

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公開日: 1994-04-01   更新日: 2016-04-21  

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