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公船の裁判権免除の史的展開-国際法上の主権免除原則の発展におけるその意義

研究課題

研究課題/領域番号 06620021
研究種目

一般研究(C)

配分区分補助金
研究分野 国際法学
研究機関京都大学

研究代表者

杉原 高嶺  京都大学, 法学部, 教授 (30004154)

研究期間 (年度) 1994 – 1995
研究課題ステータス 完了 (1995年度)
配分額 *注記
1,600千円 (直接経費: 1,600千円)
1995年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1994年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
キーワード主権免除 / 裁判権免除 / 政府船舶 / 公船 / 軍艦 / 絶対免除主義 / 制限免除主義 / 制度免除主義 / 国家免除 / 公船の免除 / 政府船舶の免除
研究概要

本研究は,国際法上の主権免除原則の形成・発展において主要な役割を演じた公船(政府船舶)に関する欧米の国内裁判例を19世紀に遡って収集し,それらを分析した。分析にあたっては,軍艦とそれ以外の公船とに分けて検討した。その結果、前者については、19世紀の初期の段階から外国の裁判権からの免除が一貫して認められてきたことが明らかとなったが、後者については,諸国の裁判例に重要な変化があったことが認められる。
すなわち、19世紀公判から今世紀前半までは、当該公船の使用目的の如何を問わず免除を認めるとする,いわば絶対免除の立場が有勢であったが、第二次大戦後は,政府所有の公船でも、それが商業目的に使用されるときは裁判権を免除しないとの立場に各国の判例が大きく転換していったのであるあ。つまり政府船舶を二種のカテゴリーに分け、国家の公的役務に従事する船舶には軍艦と同様の免除を認め、他方、通商活動に従事する船舶にはこれを認めないとするのである。その背景には、通商活動における外国政府の契約違反等に対して,自国の私人や企業に司法的救済の途を開こうとする狙いがある。
このような公船をめぐる判例の変化が、国際法上の主権免除の一般原則における、いわゆる絶対免除主義から制限免除主義への移行を形成した大きな要因となったことが認められる。少なくとも、これらの判例を契機に,その後,これを是認する国内立法がなされているのである。ただ、公船の裁判例が主権免除の一般原則に及ぼした具体的影響の検証については,なお詰めるべき作業が残された。その点は早急に処理したいと考えている。

報告書

(3件)
  • 1995 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 1994 実績報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (3件)

  • [文献書誌] 杉原高嶺: "公船の裁判権免除の史的展開" 京大法学論叢.

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1995 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Sugihara, Takane: "The Historical Development of the Jurisdictional Immunity of Public Ships" HOGAKURONSO.

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1995 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 杉原高嶺: "公船の裁判権免除の史的展開" 法的論叢(京大).

    • 関連する報告書
      1995 実績報告書

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公開日: 1994-04-01   更新日: 2016-04-21  

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