研究課題/領域番号 |
06620026
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 東京大学 (1996) 大阪市立大学 (1994-1995) |
研究代表者 |
岩沢 雄司 東京大学, 大学院・総合文化研究科, 助教授 (20114390)
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研究期間 (年度) |
1994 – 1996
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研究課題ステータス |
完了 (1996年度)
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配分額 *注記 |
1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
1996年度: 300千円 (直接経費: 300千円)
1995年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
1994年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
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キーワード | 国際法と国内法 / 国際人権法 / 国内裁判所 / 外国人 / 国際人権規約 / 女性差別 / 在留外国人 / 国際法と国内法の関係 / ガット |
研究概要 |
ここ十数年の間に国際法は日本に大きな影響を与えた。日本は条約の批准にはきわめて慎重であるが、いったん条約の批准に踏み切ったときには、条約が国内で直接適用され法律に優位する制度のために、国際的義務に合わせて国内法を改正せざるをえず、実際にこのようにして重要な法改正がなされてきた。最も大きな変化は人権、特に在留外国人と女性の人権の分野で起きた。ここ数年は、外国人に関しては、公務就任権、参政権、戦後補償などの問題が、女性に関しては、夫婦別性、婚外子差別などの民法改正問題が関心を集めている。そのほか、精神障害者の処遇においても重要な改善がみられた。この分野における改善は条約の批准ではなく、国連による人権監視活動を通じてもたらされたものである。同様の手法は被疑者の処遇の改善、特に代用監獄の廃止問題についても用いられている。ただし、この分野では事態はそれほど変わっていない。 日本の裁判所は、私人が日本の法令は条約や慣習国際法に抵触すると主張するときは、国内法令を無効と断定することは躊躇する傾向がある。日本の裁判所が国際法違反はないと判示した後で、国際人権法上の考慮から結局は法令が改正された例は少なくない。国際法に基づく主張は、裁判で勝利する法的武器というより、法令の改正を訴える運動に正統性を与える政治的手段としてより有効に働くといえよう。 国際法が日本に大きな影響を与えたのは、日本においては国際法(条約及び慣習国際法)が法的効力をもち、法律に優位する地位を与えられているからである。本研究は、国際法と日本法の関係を包括的に考察し、国際法が日本法に与えた影響を実証的に分析するものである。
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