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主催旅行をめぐる旅行法制の再検討

研究課題

研究課題/領域番号 06620033
研究種目

一般研究(C)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関広島大学

研究代表者

高橋 弘  広島大学, 法学部, 教授 (90033745)

研究期間 (年度) 1994
研究課題ステータス 完了 (1994年度)
配分額 *注記
600千円 (直接経費: 600千円)
1994年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
キーワード旅行業法 / 主催旅行契約 / 主催旅行約款 / 営業保証金 / 弁済業務保証金 / オーバーブッキング / 取消料 / オプショナルツアー
研究概要

主催旅行をめぐる旅行法制の再検討として、主催旅行約款及び旅行業法の再検討を、以下の方法で行った。(1)研究方法としては、1.日本・ドイツ・イギリス・アメリカの学説・判例の収集・分析、2.JATA苦情事例等による旅行トラブルの態様の分析検討、3.約款条項の検討と改正提案(1991年の神戸弁護士会意見・外国の約款との比較検討)を、(2)研究対象としては、1.主催旅行約款の主要再検討項目として、(1)約款改正の基本的立場、(2)旅行書面の体裁・内容及び交付時期、(3)契約内容の変更・オーバーブッキングによる旅行内容の変更・変更の事前説明義務、(4)旅行者側からの契約取消(旅行者が支払う取消料、旅行開始前の旅行者による取消料なしの解除(約款14条2項)、旅行中の旅行者による旅行中止による取消料)、(5)旅行業者からの旅行中止の通知時期(約款15条1.3項)、(6)旅行業者からの旅行代金の払い戻し(約款14条3項、16条3項)、(7)弁済保証金への旅行者の優先弁済権と保証金額の大幅引き上げ(約款24条)、(8)オプショナルツアーに関する旅行業者の責任を、2.旅行業法の主要再検討項目として、(1)「主催旅行・主催旅行契約」概念の国際統一の必要、(2)特別補償と主催旅行保険のあり方を検討した。
この間、運輸省の旅行業問題研究会から1994年6月6日に中間報告「今後の旅行業のあり方について」が、これに対する日本旅行業協会案として同経営特別委員会小委員会から同年10月7日に「改めて『旅行業の主体性確立にむけて』」が公表され旅行主催者の旅程保証責任、新たな業種区分・商品区分の提案、営業保証金・弁済業務保証金の消費者への優先弁済制度、コンビニエンス・ストア-等での旅行販売について見解が示された。1995年2月22日の日経新聞によれば、運輸省は今国会に旅行業法の改正案を提出する予定で、内容の検討が進められているという。

報告書

(1件)
  • 1994 実績報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (1件)

  • [文献書誌] 高橋 弘: "旅行標準約款は現状のままでよいのか" 椿寿夫編『講座 現代契約と現代債権の展望』(日本評論社). 第4巻. 161-234 (1994)

    • 関連する報告書
      1994 実績報告書

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公開日: 1994-04-01   更新日: 2016-04-21  

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