研究課題/領域番号 |
06620040
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研究種目 |
一般研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 釧路公立大学 |
研究代表者 |
鎌田 耕一 釧路公立大学, 経済学部, 教授 (30204605)
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研究分担者 |
真田 哲也 福島大学, 経済学部, 助教授 (50187267)
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研究期間 (年度) |
1994 – 1995
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研究課題ステータス |
完了 (1995年度)
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配分額 *注記 |
1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
1995年度: 300千円 (直接経費: 300千円)
1994年度: 1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
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キーワード | 派遣労働 / 労働者派遣法 / 有期雇用 / 期間の定めのある雇用契約 / 非典型就業 / 非典型雇用 / テンポラリーワーク / EU / 請負 / 非典型労働 |
研究概要 |
「労働市場の柔軟化」により就業形態が多様化し、また、労働者の就業意識にも変化がみられる。これに対して、諸外国の法制は、非典型就業が企業・労働者双方のニーズに合致していることから積極的に評価しつつ、常用雇用システムを不当に削減しないように一定の規制を加える方向を志向している。 本研究は、ヨーロッパ諸国、欧州連合(EU)、ILO等の非典型就業(パート労働、派遣労働、請負労働、有期雇用等)に関する法制を研究し、日本における非典型就業、とりわけ、有期雇用と派遣労働の特徴を踏まえた統一的な規制の在り方を探っている。 この研究により得た知見は、(1)非典型就業形態の拡大の背景には、「伝統的な理由」と「新たな理由」があり、従来の法制は前者を想定していたが、今後は後者に適合した法制が再編成されなければならない、(2)非典型就業が常用雇用システムの脅威となるかという論点に関しては、本研究は、「新たな理由」の一部と「労働者管理企業型」行動様式と定式化されたものが脅威となりうると論証したうえで、法制の課題として、常用雇用システムを優位に評価しつつ、それと非典型就業とが共存する方向を模索している。(3)国際的な法制との比較から、日本の有期雇用、派遣労働法制の特殊性を明らかにし、さらに、諸外国の基本的な動向に即した具体的な提案を行っている。 提案の要旨は、(1)非典型就業をテンポラリーワーク型と専門職型に区分し、前者については規制の必要性があるが、後者については当事者の自治に委ねるべきだとした点、(2)テンポラリーワーク型有期雇用の規制の要点は、有期雇用の存続できる期間を更新を含めて3年に制限し、これから労働者が受ける不利益を緩和する措置を講ずるとした点、(3)テンポラリーワーク型派遣(業務限定をしない派遣)の容認とこの存続期間を3年に制限し、かつ、派遣先に補充的に使用者責任を負担させるとした点にある。
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