研究課題/領域番号 |
06620043
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
土井 政和 九州大学, 法学部, 教授 (30188841)
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研究期間 (年度) |
1994 – 1996
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研究課題ステータス |
完了 (1996年度)
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配分額 *注記 |
1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
1996年度: 300千円 (直接経費: 300千円)
1995年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1994年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
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キーワード | 仮釈放 / 自由刑の純化 / 未決被勾留者 / 少年法 / ダイバージョン / 少年警察 / 更生保護 / 社会福祉機関 / 犯罪者援助 / 矯正と保護の相互連携 / 社会的援助 / 司法福祉 / 行刑 / 刑事政策 / 福祉政策 / 犯罪者処遇 |
研究概要 |
1.刑事政策と社会福祉政策との相互関係を理論的に考察する一つの素材として「仮釈放」がある。本研究の成果として、仮釈放の理論的根拠について、刑事政策的観点ではなく、いわば社会福祉的観点から検討を加え、自由刑の執行に伴って生じる弊害を除去する義務として国は受刑者に仮釈放を保障しなければならないこと、他方、受刑者には仮釈放申請権があることを明らかにした。 2.拘禁に伴う弊害除去という点では、無罪推定を受け、また、社会生活から切り離された直後の未決被勾留者にこそ福祉的援助が不可欠であるが、そのような研究はわが国にはなかった。萌芽的で概略的ではあるが、これに関しても、弊害除去の観点から正当化を試み、その内容と担い手について論じた。 3.刑事政策と社会福祉政策の関連では、少年法も重要な論点を含んでいる。中でも、ダイバージョン手続は警察の段階から問題となりうるが、この点について、ドイツの少年警察をめぐる動向を検討し、刑事司法機関が福祉的機能を果たす場合の矛盾を明らかにした。 4.両者の関係が最も問われる更生保護については、更生保護事業法が制定されたものの、依然として、(1)犯罪者予防更生法や執行猶予者保護観察法など更生保護関連法規が必ずしも一貫した観点でつくられておらず、他の社会福祉機関との連携に関する具体的規定が欠如していること、(2)更生保護対象者の法的地位、特にその権利保障については極めて不十分であること、(3)更生保護あるいは社会内処遇に関する国際基準が作られているが、それに関する比較法的研究が極めて少ないこと、などが明らかになった。 以上のうち、3点については成果を一部公表したが、更生保護に関しては今後公表したい。
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