研究課題/領域番号 |
06630101
|
研究種目 |
一般研究(C)
|
配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
会計学
|
研究機関 | 三重大学 |
研究代表者 |
友杉 芳正 三重大学, 人文学部, 教授 (60085074)
|
研究期間 (年度) |
1994 – 1995
|
研究課題ステータス |
完了 (1995年度)
|
配分額 *注記 |
1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
1995年度: 200千円 (直接経費: 200千円)
1994年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
|
キーワード | 誤謬 / 不正 / 違法行為 / 従業員不正 / 経営者不正 / 監査リスク / 内部統制 |
研究概要 |
財務諸表監査は適正意見の表明を主目的とし、不正摘発は副次目的であるとされてきた。法定監査の生成・発展・成熟段階においては、不正問題は従業員不正の摘発・防止監査から経営者不正の発見・防止監査へと消極的防止の立場から積極的防止の立場へ、さらに適正意見は財務諸に重大な不正が存在しないとする消極的保証の立場から財務諸表の信頼性の積極的保証の立場へと進展している。 不正は従業員不正を意味してきたが、1988年の監査基準書(SAS)では従業員不正を経営者不正があると分類された。誤謬は無意識的単純ミス、不正は意図的操作ミス、違法行為は会計に直接的、間接的に関係する不実行為である。誤謬・不正・遺伝行為は財務諸表に影響を及ぼすので、重要な虚偽記載として監査ではチェックすることになった。 監査実実務は、監査人、被監査会社の当事者はフォーマルには監査制度に拘束されるため、アメリカの公認会計士協会の監査手続書、監査基準書、日本の監査基準、日本公認会計士協会の委員会報告などを順守し、それに依存した監査を実施しているとする。監査制度上の公式文書によれは、従業員不正の防止から経営者不正の防止へと進展しているが、法定監査は最初から経営者不正の防止を主目的としていたとする見解もみられる。 監査上の不正訴訟事件は、企業倒産を引き起こす経営者不正に関係するものであり、その教訓から監査基準や監査手続などが改訂強化されてきた。法定監査では従業員不正は内部統制組織の整備充実によって防止するが、内部統制組織の枠外で行われる経営者不正をいかに防止するかが重要な課題であった。経営者不正への関与は監査人の責任問題と関係しているため、消極的対応が余儀なくされてきたが、積極的対応が必要となった。
|