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奈良時代における「格」の特質に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 06710207
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 日本史
研究機関千葉県立中央博物館

研究代表者

川尻 秋生  千葉県立中央博物館, 歴史学研究科, 学芸研究員 (70250173)

研究期間 (年度) 1994
研究課題ステータス 完了 (1994年度)
配分額 *注記
900千円 (直接経費: 900千円)
1994年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
キーワード格 / 狭義の格 / 広義の格
研究概要

1 唐代の「格」とは、「格」として編纂されたもののみを指し(以下、狭義の格と呼ぶ)、単なる詔・勅などの単行法令は(以下、広義の格と呼ぶ)、格とは呼ばない。
2 日本には、「弘仁格」編纂まで、狭義の格は存在せず、したがって、奈良時代には「格」という法制用語は存在しても、唐の格とは本質的な相違がある。
3 しかしながら、奈良時代初期には、唐に倣い日本でも格編纂が試みられた可能性がある。しかし、唐の格や三代の格のように、編纂時に無効になった箇所を削除したり、格文の書き換え・増補を行った可能性は低く、単に単行法令を集積した形態だったと思われる。したがって、「格」とは言っても広義の格に属したと推定される。
4 唐で格が編纂された背景には、漢代以降の法令の蓄積があったことが挙げられるが、奈良時代には律令制の継受以降まだ日が浅く、単行法が十分蓄積されていなかった。これが狭義の格が編纂されなかった理由と考えられる。
5 「弘仁格」編纂以降、「貞観格」編纂を画期として、日本にも狭義の格の意識が浸透するが、形式上は広義の格を踏襲し、唐の格の引用法とは大きな相違がある。

報告書

(1件)
  • 1994 実績報告書

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公開日: 1994-04-01   更新日: 2016-04-21  

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