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明清律諸注釈の基礎的研究

研究課題

研究課題/領域番号 06710212
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 東洋史
研究機関富山大学

研究代表者

谷井 俊仁  富山大学, 人文学部, 助教授 (00242470)

研究期間 (年度) 1994
研究課題ステータス 完了 (1994年度)
配分額 *注記
900千円 (直接経費: 900千円)
1994年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
キーワード読律佩〓 / 大明律附例 / 明清律 / 明律注釈書 / 清律注釈書 / 法林灼見
研究概要

筆者は、前稿「清律」において、康煕13年の自序をもつ王明徳撰『読律佩〓』を「律例の諸問題、特に法理を探求した重要な書」と評したことがある。今回の研究で最大の収穫は、本書が明代の王樵私箋、王肯堂集釈『大明律附例』を補完するものであることが分かった点である。『読律佩〓』凡例に「若茲刻所箋…非若王君因時詳考、備為足法也」とあり、本書が不完全なもので、「推干重関政治、人所易怱、為箋釈所未詳、則従及之」、『大明律附例』を補完するものであることを述べている。また「太倉王君所業律例箋釈、其照律条貫備悉、詮解膾灸人口、巳非一日」というように、この書は、当時明律注釈書の決定版と目されていた。『大明律附例』王背堂序によると、本書は「乃集諸家之説、舎短取長、足私箋之所未備」とあるように、父親の王樵が個人的に著した註(私箋)をほかの明律注釈書を取捨選択して補足するものであった。以上のことから『大明律附例』こそが明律注釈書の到達点であり、清律注釈書の出発点であることが理解される。今年の研究の結論は、今後明清律研究は、『大明律附例』の解読から始めなくてはならないということである。このように本年の研究は、専ら律註に向けられたため、『徽州千年契約文書』、『法林灼見』、『皇明疏議輯略』、『車駕職掌』など律例の具体的運用を示す史料の分析は今後の課題として残った。ただ『法林灼見』は事案を判決文そのままで載せるのではなく、読み物風に翻案して載せている点が興味深かった。その告白に「上附蕭曹、下載案断、二書精選、可称合璧、惟高明者鑑之」とあるように、本書は販売を目的とした俗書なのであるが、その読者層が、『大明律附例』王肯堂序に「士子応挙、必試五判、以観其明律与否」とある科挙受験生であることはほぼ確実である。明後期律学の一面として、今後の研究に値しよう。

報告書

(1件)
  • 1994 実績報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (1件)

  • [文献書誌] 谷井俊仁: "明清近世論" 古代文化. 46. 649-657 (1994)

    • 関連する報告書
      1994 実績報告書

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公開日: 1994-04-01   更新日: 2016-04-21  

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