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賠償者代位制度の沿革と意義についての比較法的考察

研究課題

研究課題/領域番号 06720017
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関信州大学

研究代表者

山本 宣之  信州大学, 経済学部, 講師 (70242708)

研究期間 (年度) 1994
研究課題ステータス 完了 (1994年度)
配分額 *注記
900千円 (直接経費: 900千円)
1994年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
キーワード損害賠償者の代位 / 賠償者代位 / 弁済代位 / 保険代位 / 連帯債務 / 不真正連帯債務 / 求償
研究概要

ドイツ民法典(BGB)255条の賠償者代位は、ローマ法に起源をもつ制度を継受したものである。その本来の特徴は、受寄者(賠償義務者)が第三者に物を窃取され寄託者(賠償権利者)に損害賠償した場合のように、物の喪失に対する損害賠償に限って適用される点にあり、その機能は、賠償義務者に物の返還請求権を代位取得させ、賠償権利者が物の返還を受けて二重に利得することを防止する点にあった。しかし近時は、物の毀損に対する損害賠償にも適用する立場が有力であり、賠償義務者は第三者に対する損害賠償請求権も代位取得できるとされる。そのためBGB255条の機能は、上位下位の段差のある複数債務者(賠償義務者と第三者)の求償関係を一般的に規律しており、連帯債務の弁済代位(BGB426条2項)によらずに、損害により近い者(第三者)が損害を最終的に全部負担するという準則を定めるものと理解される。他方、日本の民法422条の賠償者代位は、立法者は物の喪失の場合を念頭に置いていたが、明文上は物の毀損にも適用できる体裁をもち、現在までの通説もそれを当然の前提にしている。そのほか賠償者代位の規定の存在、学説・判例における適用および類推適用の範囲、連帯債務における弁済代位との併存など、日本法とドイツ法の事情は近接しており、また全体として適用事例の利益分析にも合致するため、賠償者代位に関するドイツの有力説の理解は示唆的といえる。今後は保険代位を含めた適用事例のより精密な分析と、今年度十分に果たせなかったフランスの類似制度の検討に基づいて、また新たに連帯債務とそれ以外の複数債務との区別という連帯債務論をも視野に入れながら、上位下位の段差、損害との遠近という概念の明確化を図ることが課題である。

報告書

(1件)
  • 1994 実績報告書

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公開日: 1994-04-01   更新日: 2016-04-21  

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