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民事訴訟における主張過程の規律

研究課題

研究課題/領域番号 06852009
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 民事法学
研究機関神戸大学

研究代表者

畑 瑞穂  神戸大学, 法学部, 助教授 (00218471)

研究期間 (年度) 1994
研究課題ステータス 完了 (1994年度)
配分額 *注記
800千円 (直接経費: 800千円)
1994年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
キーワード弁論主義 / 主張責任
研究概要

日本では、現在、主張段階の充実による争点の確定が重要な問題となっている。本年度は、この点について、前年度(平成5年度奨励研究(A)・課題番号05852008)までの研究におけるドイツ法の探求に引き続き、アメリカ法の探求から示唆を得ることを目指した。
日本(及びドイツ)と手続の基本構造を異にするアメリカでは、ディスカヴァリ-やプリーディングが争点確定の機能を果たしていると考えられるが、近時のアメリカでは、連邦民訴規則をはじめとして、そのディスカヴァリ-やプリーディングについて、改革が試みられている。
この改革の動きは、基本的には、ディスカヴァリ-の濫用を防ぎ、ひいては民事訴訟にコストがかかりすぎることを防ぐためのものである。中心となるのは、標語的には「ディスカヴァリ-からディスクロージャーへ」と表現される改革であり、より具体的には、プリーディングで特定的に主張された事実について争いがある場合に、その事実に関連する情報を、相手方からの要求を待たずに自ら開示することを、当事者に義務づけるものである。これに対しては、弁護士と依頼者の信頼関係やアドヴァサリ-・システムの観点等からする批判がある。
ディスカヴァリ-の濫用が大問題となっているアメリカと異なり、日本ではむしろ開示手段の不十分性が問題となっているため、アメリカ法の議論を直ちに日本法に持ち込むことは当然ながら困難であるが、弁護士・依頼者間の関係やアドヴァサリ-・システムを巡る議論は日本法にも一定の示唆を与えるように思われる。

報告書

(1件)
  • 1994 実績報告書

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公開日: 1994-04-01   更新日: 2016-04-21  

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