研究課題/領域番号 |
06J00335
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研究種目 |
特別研究員奨励費
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 国内 |
研究分野 |
東洋史
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
水間 大輔 早稲田大学, 文学学術院, 特別研究員(PD)
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研究期間 (年度) |
2006 – 2008
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研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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配分額 *注記 |
3,400千円 (直接経費: 3,400千円)
2008年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2007年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
2006年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
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キーワード | 中国古代 / 秦 / 漢 / 秦律 / 漢律 / 刑事手続 / 防犯 / 二年律令 / 中国 / 法制史 / 律 / 官制機構 / 裁判 |
研究概要 |
本研究は中国古代の秦・漢において、いかなる防犯体制及び刑事手続体制が設けられていたのかを検討し、当時の国家が犯罪の予防をどのように実現させようとしていたのかを明らかにすることを目的とする。平成20年度は犯罪の捜査から、逮捕・取調べ・裁判を経て、刑罰の執行に至るまで、いかなる手続が設けられていたのかを明らかにしようと試みた。具体的には、(1)各手続の名称及びその内容、(2)各手続の際に作成される文書の名称及びその伝達、(3)各手続をいかなる者が担っていたのか、などの問題を中心に検討した。 如上の問題を検討するため、秦律・漢律(秦・漢で行われていた法律)及び関連する史料の中から、刑事手続に関する史料を抽出して分析を加えた。秦律・漢律に関する史料は近年中国で出土した竹簡・木牘が中心となるので、それらを分析したり、あるいは中国の博物館へ赴いて実見したりした。さらに、秦・漢の刑事手続制度を後世の唐代以降の制度と比較することによって、秦・漢の刑事手続制加が前近代中国の中でも相対的にいかなる性質を有するものであったのかを把握するよう努めた。 以上の検討、及びこの三年間の検討を通して、秦・漢の県における防犯体制及び刑事手続制度の全体像が明らかになった。それによると、秦・漢では地方の末端に至るまで、防犯と刑事手続を担う機関が設置されていた。また、裁判は県以上の機関によって行われるのが原則であったが、一部の郷・亭でも裁判を行う権限があったこと、県でも死刑判決が下せたことなど、秦・漢の刑事手続制度は唐代以降と比べると、地方機関の権限が大きかった。それゆえ、秦・漢では犯罪の予防をより強く地方へ浸透させる体制になっていたといえる。
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