研究課題/領域番号 |
07302010
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
村上 正直 (1997) 大阪大学, 国際公共政策研究科, 助教授 (70190890)
川島 慶雄 (1995-1996) 大阪大学, 国際公共政策研究科, 教授 (50028007)
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研究分担者 |
戸田 五郎 姫路獨協大学, 法学部, 助教授 (90207580)
西井 正弘 京都大学, 大学院・人間環境学研究科, 教授 (60025161)
北村 泰三 熊本大学, 法学部, 教授 (30153133)
阿部 浩己 神奈川大学, 法学部, 助教授 (90222645)
川島 慶雄 帝塚山大学, 法政策学部, 教授 (50028007)
IMAI Tadashi Department of International Studies, Utsunomiya University, Associate Professor
MIYAGAWA Shigeo Department of Arts, Doshisha Women's University, Associate Professor
村上 正直 大阪大学, 国際公共政策研究科, 助教授 (70190890)
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研究期間 (年度) |
1995 – 1997
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研究課題ステータス |
完了 (1997年度)
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配分額 *注記 |
2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
1997年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
1996年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
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キーワード | 国際法 / 国際人権法 / 人権 / 人権条約 / 国内的実施 |
研究概要 |
人権諸条約の目的は、その規定内容が各国で実現されて初めて達成される。従って、人権諸条約の国内的実施状況の検討は、条約の実効性・有効性を検証する上で重要な研究課題となる。 本研究は、各研究参加者が特定の条約の特定の国における実施状況を検討したものである。取り上げた国家は、アメリカ、フランス、ドイツ、オランダ、イギリス、ニュージーランド、カナダ、オーストラリア及び日本の9ヵ国である。 本研究を通じて、従来わが国において知られていなかった貴重な情報や新たな知見が得られている。若干の例のみをあげる。 (1)本研究では、従来必ずしも十分に知られていなかった、裁判所における人権条約の具体的な援用例が示されている。特に、ドイツ、イギリス、カナダ及びニュージーランドなどに関する各研究においてそうである。 (2)本研究では、アメリカ及びフランスの難民政策の最新の情報や動向(法改正を含む)が示されている。 (3)オランダに関する研究では、特に犯罪人引渡しの分野における欧州人権条約の影響が注目される。 (4)条約の国内的実施に関していわゆる変型体制をとる国家の裁判所においても、条約の「直接適用」に等しい判断が下される例がある(ニュージーランド及びオーストラリア)が、このことはわが国ではほとんど知られていなかった。 (5)日本については、わが国の裁判所における最新の国際人権規約の援用・適用例が詳細に分析されている。
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