研究課題/領域番号 |
07610283
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
教育学
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研究機関 | 愛知大学 |
研究代表者 |
村田 徹也 愛知大学, 文学部, 教授 (90271379)
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研究分担者 |
太田 明 愛知大学, 教養部, 助教授 (30261001)
長田 勇 愛知大学, 文学部, 助教授 (60221157)
渡辺 正 愛知大学, 文学部, 教授 (10113333)
安井 俊夫 愛知大学, 教養部, 教授 (50267879)
佐々木 亨 愛知大学, 短期大学部, 教授 (10083601)
小川 利夫 愛知大学, 法学部, 教授 (00022400)
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研究期間 (年度) |
1995 – 1997
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研究課題ステータス |
完了 (1997年度)
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配分額 *注記 |
1,900千円 (直接経費: 1,900千円)
1997年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1996年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
1995年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
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キーワード | 裁判官の子ども観 / 裁判官の教師観 / 教育裁量 / 教育の条理 / 校則裁判 / 学校の教育裁量権 / 子どもの権利 / 教育の専門性 / 裁判官の判断 / 教育裁判 / 教育の社会化 / いじめ / 教育情報公開 / 子どもの権利条約 / パタ-ナリズム |
研究概要 |
教育裁判では、同様な事件を対象としながらも、裁判所によって、その判断に大きな違いが現れる場合が少なくない。その違いを生む重要な要因の一つとして、担当裁判官の「教育観」の違いがあると考えられる。 なぜならば、教育裁判の場合は、事件についての法的判断の前提としてまず、その事件が持つ教育問題としての性格について検討しなければならない。そして、その場合の判断は、専ら、裁判を担当する裁判官自身の教育観に基づくものとならざるを得ない。裁判所は、そこで得られた事実認識に基づいて、事件についての法的判断を下すわけであるから、担当裁判官の教育についての知見・認識が、必然的に、裁判所の結論に一定の影響を及ぼすことになる。 我々のこの研究は、以上のような視点から教育判例を分析し、教育裁判における裁判所の判断と担当裁判官の教育観との関連を探ろうとしたものである。その結果、およそ次のよう傾向が明らかになった。 1、教育裁判では、子どもを「発達の主体」としてとらえるのか、それとも、専ら、「保護・教育の対象」として見るのかという、裁判官の「子ども観」の違いによって、その結論が異なってくる場合が多い。 2、教育裁判では、「授業」など、教師の仕事の具体的内容についての裁判官の認識の違いによって、その結論が異なってくる場合が多い。 3、教育裁判では、教育の本質に根差す「教育の条理」についての裁判官の認識の如何によって結論が異なってくる場合が多い。
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