研究課題/領域番号 |
07620009
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 駒澤大学 |
研究代表者 |
北野 かほる 駒澤大学, 法学部, 助教授 (90153105)
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研究期間 (年度) |
1995 – 1997
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研究課題ステータス |
完了 (1997年度)
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配分額 *注記 |
2,100千円 (直接経費: 2,100千円)
1997年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
1996年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1995年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
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キーワード | 騒擾 / 異端 / 王座裁判所 / 教会 / ロラ-ド |
研究概要 |
1.イギリス15世紀初期の刑事立法である騒擾法及び異端法につき、それがヘンリー5世治世開始初頭の治安政策に占めた位置を解明するため、つぎの分析を行った。 (1)中世イギリスの3つの世俗異端法(1383年、1401年、1414年)の内容の分析 (2)当該期の王座裁判所刑事裁判記録集所収の騒擾事件の判例の分析 (3)14世紀末期の第1異端法制定前後から当該期までの教会異端法及び異端審問記録の分析 2.その結果、次の仮説を得た。 (1)騒擾法と(世俗)異端法とは、1414年第1制定法に至るまではそれぞれ独立して展開してきたが、新たな類型の異端思想「ロラ-ド」が教会のみならず世俗の権威に対する脅威となる危惧が増大するに伴い、教会と世俗の権威がともに警戒するところとなり、同法に至って明確な内的連関性のもとにそれぞれ新たな手続規定を加えて強化施行された。 (2)ただし、現実社会の日常生活は騒擾法を異端規制との関連において捉えることはなく、社会において日常的に展開していたジェントリ階層の財産権もしくは勢力抗争における一方当事者の行為を非難する方法として、いわば本来の目的を超えて、社会に定着していったように思われる。 (3)他方教会は必ずしも1414年異端法に依存することなく、既存の教会制度の内部において異端規制を続けていった。
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