研究課題/領域番号 |
07620019
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
安本 典夫 立命館大学, 法学部, 教授 (20066723)
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研究期間 (年度) |
1995 – 1997
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研究課題ステータス |
完了 (1997年度)
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配分額 *注記 |
1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
1997年度: 300千円 (直接経費: 300千円)
1996年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
1995年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
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キーワード | 都市計画 / 開発 / 開発許可 / 建築規制 / 詳細規制 / 住民参加 / 原告適格 / 追栄確認 / 開発不自由の原則 / プランナー / 容積率規制緩和 / 環境影響評価 / 地方自治 / 地方分権 / 住宅共同再建 / 復興まちづくり / 住宅・都市整備公団 / 都市計画法 / 建築基準法 / 開発行為 / 訴えの利益 / 計画許可 |
研究概要 |
成熟社会の都市計画制度においては、市街地内部の再整備、自然と共生する都市のあり方、地域のアイデンティティを形成する都市計画制度が求められる。そこでは、(1)全国土における開発の計画的コントロール、(2)コントロールの対象の包括性、(3)計画的コントロールの、市街地像の形成をコントロールするに足りる詳細性が必要となる。 これは、イギリスにおいては、独特の裁量システムにより、即地的に計画を創造することによって対応しようとしている。そして、それを支えるのが、計画決定過程における住民参加と議会(イギリスの場合council)の関与、プランナーの専門性確立、徹底した情報公開、争訟制度(特にわが国より広い原告適格)である。 しかしながら、わが国の都市計画制度は、都市計画が「都市計画区域」内に限定され、計画自体に詳細性がないのみならず、「開発」概念から建築行為は除外され、しかも市街化区域内では裾切りがなされるなど、多くの地域空間改変行為がコントロールから除外される法制となっている。それのみならず、開発自由を前提として、一般的許可基準は「立地基準」ではなく「技術基準」でしかない、という理解・運用が実務上なされている。これは、都市計画的コントロールの理念に則って立地基準と解すべきであり、また、それを積極的に支えるような法制改革も求められる。 また、議会の関与は基本的には法制上ないとされ、また、住民の事前参加、そして事後の訴えの提起もきわめて限定的にとらえられてきた。しかし、環境影響評価法の制定、原告適格についての最高裁の判例の若干の展開はみられる。原告適格についても、この流れを展開して、規制根拠たる起こりうべき事故と原告の被る被害との連関性に着目した論理構成をとることによって、関係住民の法廷での発言を認めるべきであろう。
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