研究課題/領域番号 |
07620020
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 東京都立短期大学 (1996) 東京都立商科短期大学 (1995) |
研究代表者 |
竹森 正孝 東京都立短期大学, 教授 (90111062)
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研究期間 (年度) |
1995 – 1996
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研究課題ステータス |
完了 (1996年度)
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配分額 *注記 |
1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
1996年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
1995年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
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キーワード | ロシア / 立憲主義 / 権力分立 / 連邦制 / 地方自治 / 憲法裁判所 / 人権 / 体制移行 / 憲法 / 法治国家 / 大統領 / 自由主義 / 市民社会 / 市場経済 |
研究概要 |
本研究は、93年に制定されたロシア連邦の新憲法について、その原理と体系を、制定後の3年間の実践をふまえて明らかにしようとしたものである。法治国家、権力の分立、人権の尊重など、近代立憲主義の諸価値を具体化し、新憲法制定時に発足した連邦議会も2年間の第1期を終え、95年には2期目の下院選挙を行ない、昨年には新憲法下での初めての大統領選挙も行なわれ、これらの諸価値の定着への歩みもあった。憲法裁判所は、こうした憲法体制の擁護と法治国家の実現にその役割は高く評価されるものであった。 しかし、連邦構造に関連しては、チェチニャ戦争に象徴される諸矛盾が残存し、構成共和国の憲法とロシア憲法とのあいだの「憲法戦争」は依然としてその克服を課題としているし、地方自治制度にしても選挙実施が遅れ、その定着は今後の問題とされている。議会は、この間精力的に立法活動を行なってきたとはいえ、大統領令による「大統領統治」の手法は、手術・病気療養のため、一時ほどではなかったとはいえ、なお主要な立法機能を担ったままである。体制移行の「過渡的」性格によるところと、ロシアの非西欧的な構造との緊張ろいう問題は、こうして憲法問題にも依然として存在し続けている。人権論研究は、この過程では今後の課題とせざるをえなかったが、憲法上の人権規定と下位法令および実務との乖離には深刻なものがあることは間違いない。 ロシアにおける立憲主義の可能性を見定めることが、この研究のめざすところではあったが、以上の検討からも明らかなように、その成否は、今後もかなり長期にわたって観察を要するもののようである。したがって、社会的背景としての市場経済体制への移行の推移のフォローと併せ、かつ憲法裁判所の判決の積み重ねによる立憲主義確立への歩みを跡づける作業が次の課題となる。
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