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経営上の過失と取締役の損害賠償責任のあり方

研究課題

研究課題/領域番号 07620027
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 民事法学
研究機関神戸大学

研究代表者

近藤 光男  神戸大学, 法学部, 教授 (40114483)

研究期間 (年度) 1995 – 1996
研究課題ステータス 完了 (1996年度)
配分額 *注記
1,600千円 (直接経費: 1,600千円)
1996年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
1995年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
キーワード代表訴訟 / 取締役の責任 / 責任保険 / 経営上の過失 / 株主代表訴訟 / 損害賠償 / 責任救済 / 権利の濫用
研究概要

平成5年の商法改正以後、取締役の責任を追及する代表訴訟が、わが国でも多数提起され、そこで請求される損害賠償額も巨額に及ぶものも見られることから、経営者の中には相当程度これを脅威に感じ、濫用的な代表訴訟を危惧している。本研究はこのような状況のもとにある わが国において取締役の会社に対する損害賠償責任は以下にあるべきかを検討することを目的に開始した。平成7年度には、欧米各国の取締役の責任とその救済策について調査検討した。アメリカにおいては、当初経営判断の法則や補償によって救済していたものの、近時は取締役責任保険が広く利用されるようになったが、責任保険危機とともに、各州法では取締役の責任制限及び免除を規定するようになり、経営判断の過失についてまったく責任を負わない場合も出現した。イギリスでは、従来あまり利用されなかった代表訴訟に変化が生じてきていて、それとともに、取締役の責任保険が普及しはじめてきた。最近になってイギリス会社法は、取締役責任保険の保険料を会社が負担することを明文をもって認めるようになった。デンマーク法においては、裁判所が取締役の通常の過失に基づく損害賠償責任を軽減する裁量をもつこととしている。わが国では、取締役の損害賠償責任は、伝統的な考え方からすれば、会社に生じた損害額を賠償させることになる。しかし、取締役が個人的に巨額の損害賠償をさせられることが果たして会社法制において適切かどうかが問題になる。わが国の責任免除規定はあまりにも厳格すぎるし、取締役の責任保険については会社の保険料負担が認められるかどうかについて争いがある。この点については立法による手当てが必要である。さらに裁判所が取締役の損害賠償額を決めるに当たって広い裁量を認めることも検討すべきである。

報告書

(3件)
  • 1996 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 1995 実績報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (3件)

  • [文献書誌] 近藤 光男: "英国およびデンマークにおける取締役の責任とその救済" 神戸法学年報. 11号. 123-136 (1996)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1996 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] "Liabity of Director and his protection in English and Danish Law" Kobe Hogaku Nenpo. No.11. 123-136 (1996)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1996 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 近藤 光男: "英国およびデンマークにおける取締役の責任とその救済" 神戸法学年報. 11. 123-136 (1996)

    • 関連する報告書
      1995 実績報告書

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公開日: 1995-04-01   更新日: 2016-04-21  

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