研究課題/領域番号 |
07620033
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
五十川 直行 九州大学, 法学部, 教授 (80168286)
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研究分担者 |
伊藤 昌司 九州大学, 法学部, 教授 (00047151)
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研究期間 (年度) |
1995 – 1996
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研究課題ステータス |
完了 (1996年度)
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配分額 *注記 |
2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
1996年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
1995年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
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キーワード | 中華民国民法典 / 中華民国(台湾)法 / アジア法 / 比較法 / 日本民法典 |
研究概要 |
本研究は、<比較アジア民事法研究>という新しい研究領域の策定に向け、研究代表者が推進する継続的研究の一環として、1929年制定の『中華民国民法典』を対象に、その立法経緯を始め、個々の具体的法制度・条文の定立にあたり、日本民法典が中華民国民法典に与えた影響を実証的に確定しようとし、あわせて、中華民国民法典の施行後今日までにいたる中華民国(台湾)民法学の展開などをも跡付け、両国(日本と台湾)の比較民法研究における基本的視座を確立することを志すものであった。数多くのチャンネルを経由した文献・資料等の収集活動を踏まえ、二年度に亙り遂行された本研究を通じ、新たに、大略、以下のような基礎的知見等を得ることができた。1.中華民国民法典の成立経緯:同法典は、松岡義正が起草した「大清民律」草案(1909年)の後身であり、草案以来、日本民法典・民法学の直接的影響がある。2.同法典の構成・具体的内容:同法典は「日・独・瑞等の諸国の民法に範を採った」と総括でき、日本民法典は重要な基礎資料として位置付けられるが、他方、日本民法典に採用されていない法原理も散見され、ここに窺える両民法典の異同は比較研究の必要性を強く提示する。3.同法典の中国社会への浸潤性:制定法と慣行が対立する場合、後者が優先する司法実務が知見され、中国社会における法意識の比較検討が示唆される。4.近時の展開:民国71年(1982年)の改正法も含め、台湾民法(民法学)の展開にあって、日本民法典・民法学への応接は意図的に継続されているが、わが国の側から台湾民法(民法学)への応接は近時皆無に等しい現状にあること等がそれである。なお、日本法制史学第43回研究大会において、本研究の成果を含む研究報告「アジアにおける日本民法編纂の影響」を公表する機会を得ることができた。
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