研究課題/領域番号 |
07620036
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
長尾 治助 立命館大学, 法学部, 教授 (90014430)
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研究分担者 |
和田 真一 立命館大学, 法学部, 助教授 (80240547)
山下 眞弘 (山下 真弘) 立命館大学, 法学部, 教授 (20108781)
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研究期間 (年度) |
1995 – 1996
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研究課題ステータス |
完了 (1996年度)
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配分額 *注記 |
1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
1996年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
1995年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
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キーワード | サービス契約法 / プリペ-ドカード法 / サービス欠陥 / 契約とインフォーメーション / サービス契約の違反 / 消費者保護 / 金融取引 / テレマーケッティング / 新種の契約 / サービス給付の確定 / 契約責任 / 公序良俗 / プリペ-ドカード / テレマーケティング |
研究概要 |
(1)サービス取引法の通則に関する研究として、(1)サービス契約の類型化、(2)類型に応じて当該契約における債務確定の方法、(3)サービス欠陥ないし履行不完全の判定方法、(4)サービス債務の不履行を理由とする債権者の救済手段などを追及した。その研究を通じて、サービス欠陥とこれにあたらない場合とを区別する必要があること。また、債務不履行を判定する基準を従来のように一本化するのではなく、債務の性格ごとに立てていく手法をとることが重要と考えられる。(5)契約当事者については、サービス契約で不合理な差別が生じやすく、その是正について論及した。 (2)また、契約交渉前に事業者は相手方に必要な情報を提供すべきか否かという問題は、近時にわかに浮上してきた通則に属する一課題である。そこで、この点についてサービス契約のうち、社会的信用のある事業者による契約と目されている銀行取引と損害保険取引と中心に情報提供(説明)義務の根拠、範囲、違反の効果を明らかにする作業を行なった。基本的には約款を作成した事業者の上に、重要事項について一般的にその事項を相手方が了知できる状態に置くことに加えて、当該サービス商品の危険性などがあるとき特別の説明義務を認めるという二段階方式を採用すべきことを提言した。 (3)各論の研究としてはプリペ-ドカードをめぐる法律問題を追及し紛争解決のあり方を明らかにしている。このほか、メディア関連領域で生じた遠隔地取引のトラブルに対し現行法にもとづき評価をくだすとともに現行法の不十分性を指摘し、自己規制の強化および規制立法の必要性を提言した。
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