研究課題/領域番号 |
07620043
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
河野 正輝 九州大学, 法学部, 教授 (70032703)
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研究分担者 |
菊池 高志 (菊地 高志) 九州大学, 法学部, 教授 (20078265)
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研究期間 (年度) |
1995 – 1996
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研究課題ステータス |
完了 (1996年度)
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配分額 *注記 |
1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
1996年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
1995年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
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キーワード | ニーズ判定基準 / サービス基準 / 福祉施設基準 / 費用負担基準 / 苦情処理手続基準 / サービス給付基準 |
研究概要 |
1、基準保障法制が発展した諸外国では、提供される福祉サービスの水準は、法令による基準によって確保される。その基準を構成する内容項目としては、イギリスの「在宅支援サービス基準」の例が示すように、(1)サービスの基本理念、(2)サービスの種類と範囲、(3)各サービスにおいて遵守されるべき利用者の権利、(4)給付手続の基準、(5)サービス提供機関の管理運営基準などを含むことが適切である。 2、またサービスの目標水準は、施設においては一定の要介護度等の要件を満たす人は個室とすること、在宅においては、部分ケアでなく24時間対応のトータルケアであること、そしていずれの場合にも救済的・後始末的ケアでなく、予防と自立支援の理念に沿う水準が望ましいとされる。 3、さらに、その水準を具体的に定めるにあたって、サービス基準の設定の仕方は、(1)構造的基準(デイサービスセンター,日常生活用具,介護従事者の資格などの基準)、(2)具体的なサービスの範囲、方法、手順等の処置基準、(3)ニーズ判定からケアプラン、ケア実施および再評価に至る一連の手続基準、および(4)利用者の満足度などの成果についての基準などに分けて定めることが適切である。 4、介護保険法案および同法施行規則案等において新しく基準を設定する際は、特に、(1)在宅ケアの格差が生じないように、誰でも請求できるサービスの量と質を、誰でも解るような形に基準化して定め、周知すること、(2)基準化とその周知にあたっては、単に週○回,1回当り○時間のホームヘルパー派遣などとサービス提供側の体系を示すのでなく、介護サービスを利用することで保障される「一日の生活の様子・程度」を思い浮べることができるようなケアミュマムとすること、などが求められる。
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