研究課題/領域番号 |
07671056
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
精神神経科学
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研究機関 | 東京医科歯科大学 |
研究代表者 |
山上 晧 (山上 皓) 東京医科歯科大学, 難治疾患研究所, 教授 (60107315)
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研究分担者 |
加藤 久雄 慶應義塾大学, 法学部, 教授 (90051713)
岡田 幸之 東京医科歯科大学, 難治疾患研究所, 助手 (40282769)
小西 聖子 東京医科歯科大学, 難治疾患研究所, 助教授 (30251557)
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研究期間 (年度) |
1995 – 1996
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研究課題ステータス |
完了 (1996年度)
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配分額 *注記 |
2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
1996年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1995年度: 1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
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キーワード | 触法精神障害者 / 処遇 / 再犯 / 不起訴 / 精神鑑定 / 責任能力 / 危険性 / 退院制限 / 追跡調査 / 再犯予測因子 / 前科 / 退院制度 / 保護観察 / 処遇施設 / 簡易鑑定 / 心神喪失 / 措置入院歴 / 精神障害者 / 社会復帰 |
研究概要 |
欧米諸国に比して遅れている我が国の触法精神障害者処遇策の改善に資するため、次の三点について調査を行った。 1.触法精神障害者の再犯に至る経緯を、1980年1年間に法務省に報告された総計946例の触法精神障害者の11年間に亘る追跡調査によって、調査し、分析した。 2.触法精神障害者の犯罪と処遇の現状についての調査.1994年1年間に法務省に報告された総計1125例の触法精神障害者について、その犯罪と処遇の状況を、1980年のそれと比較し、分析した。 3.我が国の触法精神障害者処遇策の現状を、イギリスのそれと比較し、検討した。 これら三つの調査から、触法精神障害者処遇策の検討を進める上で重要と思われる、次のような事実が明らかにされた。(1)我が国の触法精神障害者の90%以上は、責任能力の障害を理由に検察官により不起訴の裁定を受けており、その比率は近年一層高まっている。(2)触法精神障害者の不起訴処分の現状には、簡易精神鑑定の質に問題が多いこと、精神鑑定における責任能力判定と、精神保険診断の自傷他害の危険性の判定の間に齟齬が生じやすいことなど、重大な欠点がある。(3)不起訴処分後に精神病院に入院した事例についても、制度上の欠陥により、再犯危険性を理由とする退院制限や、退院後の保護観察を行うことが出来ない。このためもあって、(4)危険な患者が、手が掛かるという理由でむしろ早期の退院を認められたり、退院後じきに治療を中断して再発し、犯罪を繰り返すような事例も少なくない。(5)危険な患者を長期収容する病院では、不備な体制で一般患者と一緒に収容するため、病院内での他患者の殺人など、重大な結果を招くことも少なくない。 我が国においては、このような調査所見を生かし、触法精神障害者処遇策の確立を急ぐ必要がある。
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