1、戦時共産主義期の開始を、従来の主張のように1919年1月の全国的割当微発の実施からでなく、18年夏に多くの生産県で食糧独裁の延長として適用されていた事実から、食糧独裁が執行された18年夏と見なす。 2、この時期は「労農軍事同盟」に基づくと解釈されてきたが、実際には飢餓のために穀物の確保を巡って都市労働者と共同体農民との間の亀裂が深まり、十月革命以前から散見されていた分裂状態がさらに深刻になった。 3、割当微発の行使の際の逸脱を具体的に明らかにしたが、そこで重要なことは単に農民から余剰を超えて微発しただけでなく、中央権力は地方に消費基準を縮小して中央への穀物の供出を要求したように、労農分裂だけでなく、この時期には中央対地方の対立が認められた。 4、この戦時共産主義政策が内戦終了にも再検討されることなく継続されたたが、戦時共産主義からネップへの転換が今後の課題となる。
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