• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

知的所有権の形成とその国際移転に対する課税

研究課題

研究課題/領域番号 07802002
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 公法学
研究機関京都大学

研究代表者

岡村 忠生  京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30183768)

研究期間 (年度) 1995 – 1997
研究課題ステータス 完了 (1997年度)
配分額 *注記
1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
1997年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
1996年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1995年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
キーワード独立当事者間基準 / 移転価格・税制 / 租税優遇 / 定式分配 / ユニタリー課税 / 知的財産権 / 無形資産 / 国際課税 / 移転価格税制 / 知的所有権 / 地点財産権 / 転移価格税制 / 優遇措置
研究概要

独立当事者間基準(Arm's Length Standard)の下で、知的財産権を初めとする無形資産の移転価格を算定することや、無形資産の所在地(所有者)や無形資産に係る所得の源泉地を確定することは、極めて困難または不可能である。なぜなら、無形資産は取引コストの削減等の企業統合がもたらす超過利益の原因を含むと理解されており、伝統的な独立当事者間基準にはなじまないからである。他方、定式分配(Formulary Apportionment)によるユニタリー課税方式でも、資産要素において、無形資産を評価し、所在地を確定する必要があるし、売上要素において、無形資産に係る収益を分離し、その売上地を確定する必要があるが、これらは、独立当事者間基準の場合と同様に困難または不可能である。したがって、伝統的な独立当事者間基準かユニタリー方式かという従来の議論の枠組みを越えた、新たな基軸から国際課税の枠組みの検討が必要である。そうした新たな基軸として、無形資産の評価や所在地の確定をどれだけ回避することができるかという観点が考えられる。
こうした観点に基づく移転価格税制の執行は、実は、法人の設立や清算、再組織に関する課税繰延べを認めたアメリカ法人税制において、課税繰延べの乱用を防止するために、古くから行われてきた。そこでは、現物出資や現物配当の対象となった資産を移転時に評価するのではなく、移転後に行われた外部取引の対価や無形資産に帰属する収益、または、無形資産に係る費用控除を配分の対象としていた。
無形資産の評価や所在地確定の回避は、移転価格税制におけるスーパー・ロイヤリティー・レールにもその一端を見ることができるし、費用分担取決めや委託製造者(contract manufacturer)理論も、その具体化と位置付けられる。

報告書

(4件)
  • 1997 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 1996 実績報告書
  • 1995 実績報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (3件)

  • [文献書誌] 岡村 忠生(共著): "現代の法8 政府と企業" 岩波書店, 320 (1997)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1997 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Okamra, Tadao (co-authors): "International Taxation" Gendai no ho. Vol.8. 287-320 (1997)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1997 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 岡村忠生(共著): "現代の法8政府と企業" 岩波書店, 320 (1997)

    • 関連する報告書
      1997 実績報告書

URL: 

公開日: 1995-04-01   更新日: 2016-04-21  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi