研究課題/領域番号 |
07803011
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
商学
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研究機関 | 大阪市立大学 |
研究代表者 |
てき 林瑜 (てぎ 林瑜 / てき 林よ) 大阪市立大学, 商学部, 助教授 (40236964)
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研究期間 (年度) |
1995 – 1997
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研究課題ステータス |
完了 (1997年度)
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配分額 *注記 |
1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
1997年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
1996年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
1995年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
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キーワード | 利益請求権 / リスク回避度 / 法環境 / リスクシェアリング / 絶対的リスク回避度 / リスク受容度 / 情報開示 / 説明義務 / 私権希薄化 / リスク配分の効率性 / 投資経路 / 過剰流動性 / 状態依存型利益請求権 / 事業リスク / スパンニング / リスクのプーリング |
研究概要 |
企業は投資によって生み出されるであろう利益に対する請求の権利(利益請求権)を投資家や銀行に与えることでこれらの資金余剰者から資金を調達する。本研究の企業の利益請求権構造に関する理論的、実証的分析によって以下の主な結論が得られた。 第1に、投資家のリスクに対するスタンスと投資家の置かれる法環境こそが利益請求権構造を規定する根本的な要因である。第2に、この二つの要因は直接金融優位の米国の資本市場と間接金融優位の日本の資本市場の間の違いをも決定づけている。国民性、所得の分布と発展のレベルの違いのために、日本の投資家は総じて米国の投資家よりリスク回避的であった。リスク回避度の高い日本においては主として銀行を経由する資本の蓄積とリスク配分が、リスク回避度の低い米国においては主といて証券市場を経由する投資とリスク配分が、それぞれ合理的選択になる。法環境については、米国において多様な投資家のニーズに合わせて多様な資金調達ルートが用いられているが、説明義務、格付け、情報開示と自己責任に関するきめ細かな法ルールの存在を条件としている。法環境が違う日本においては、間接金融優位にそれなりの合理性があった。投資家の自己責任意識の高揚、株式持ち合いの解消とメインバンクのチェック機能の低下という新しい環境のもとでは、投資家保護指向の強い法整備が求められ、それにあわせて日本企業の利益請求権構造も大きく変化すると予測される。
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