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19世紀中葉のフランスにおける刑事責任論にかんする知識社会学的研究

研究課題

研究課題/領域番号 07852002
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 基礎法学
研究機関京都学園大学

研究代表者

波多野 敏  京都学園大学, 法学部, 助教授 (70218486)

研究期間 (年度) 1995
研究課題ステータス 完了 (1995年度)
配分額 *注記
900千円 (直接経費: 900千円)
1995年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
キーワード刑事責任 / 19世紀 / フランス
研究概要

本年度は1863年から1864年にかけて心理医学会Societte medico-psychologiqueで行われた、「部分的責任」にかんする議論を中心に検討した。この議事録は同年の心理医学年報に掲載されている。ここでは、部分的責任という言葉でなにが理解されるのか、臨床的に部分的な責任を問える精神病をどのように診断すべきかといった問題や、そもそも部分的責任を認めることができるのか否かといった問題が議論されている。この議論の背景には、1820年代なかばにジョルジェによって提起されて以来大きな影響力をもったモノマニ-学説が1850年代にはいりその当否が疑問にさらされたのち、このモノマニ-論によって確保された、医師の刑事裁判における鑑定人としての地位をいかして守ってゆくかという医師の社会的地位の向上をめぐる戦略上の対立があった。一方では部分的責任を認めることでこの鑑定人としての立場が危うくなるのではないかという危惧があり、また一方では部分的責任を認め、こうした犯罪者専用の精神病院を創設することによって医師の活動の場を確保しようとする考え方もある。しかしながら、ここでの部分的責任をめぐる議論の共通枠組はすでに古典的な刑法学説を越える面がある。モノマニ-論は古典的な刑法学説を前提に議論されていたが、この部分的責任をめぐる議論のなかで、世紀末の実証主義的な犯罪学へとつながるようなかたちで、責任論や刑罰論といった刑法の根本問題を、医学的な思考を基盤として再構成しようとする考え方も注目を集めた。以上の成果の一部は1995年10月8日の法制史学会第43回研究大会において報告され、また1996年度の『京都学園法学』掲載予定の論文で詳しく論じられる。

報告書

(1件)
  • 1995 実績報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (1件)

  • [文献書誌] 波多野 敏: "19世紀中葉のフランスにおける刑事責任論(仮題)」" 京都学園法学. (1996)

    • 関連する報告書
      1995 実績報告書

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公開日: 1995-04-01   更新日: 2016-04-21  

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