研究課題/領域番号 |
08044039
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研究種目 |
国際学術研究
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 共同研究 |
研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
長尾 治助 立命館大学, 法学部, 教授 (90014430)
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研究分担者 |
大久保 史郎 立命館大学, 法学部, 教授 (90066720)
堀田 牧太郎 立命館大学, 国際関係学部, 教授 (70137941)
山根 裕子 立命館大学, 法学部, 教授 (70200772)
鹿野 菜穂子 立命館大学, 法学部, 助教授 (10204588)
出口 雅久 立命館大学, 法学部, 助教授 (70237022)
RAMSAY Iain Univrsity of York, Law School; Professor
HARLAND Kano Univrsity of Sydney, Law School; Professor
RAMSAY Iain ヨーク大学, オズグッドロースクール, 教授
HARLAND Davi シドニー大学, ロースクール, 教授
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研究期間 (年度) |
1996
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研究課題ステータス |
完了 (1996年度)
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配分額 *注記 |
3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
1996年度: 3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
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キーワード | 国際連合と消費者保護 / 消費者法のハーモナイゼーション / 欧州連合と消費者保護 / アジア地域の消費者保護 / オセアニア地域の消費者保護 / 北米地域の消費者保護 / 金融サービスと消費者保護 / 被害者の救済制度 / 消費者法のハ-モナイゼーション |
研究概要 |
本プロジェクトは、1995年度にはヨーロッパ(イギリス、フランス、ドイツ、ベルギー)及びアジア(マレーシア、香港)において消費者法の国際的ハーモナイゼーションに関する調査研究を行ったが、1997年度はこれに引き続き、北アメリカ(アメリカ合衆国、カナダ)及び環太平洋諸国(オーストラリア、ニュージーランド、韓国)において調査研究を行い、その成果を『消費者法の比較法的研究』(有斐閣)にまとめた。 本研究の中心的課題は、1985年に国連消費者保護ガイドラインが採択されて以来、各国における消費者保護法が同ガイドラインに沿ってどのように実施されているかを明らかにすることにあった。その全体的状況については、研究代表者である長尾及び共同研究者であるデヴィッド・ハートランドが論文にまとめている。また、CI(国際消費者機構)の本部を訪問した際にその法律顧問であるアンソニー・スミス氏と共同研究の機会を得たが、同氏からも、ガイドライン採択後の消費者保護の国際的動向につき論文が寄せられている。 地域ごとの調査研究の成果としては、(1)EUにつき、競争法と消費者利益との関係(山根)、消費者団体の提訴権と情報アクセス権(山根)、(2)ドイツにつき、約款の透明性の要請(鹿野)、消費者信用法制(谷本)、(3)イギリスにつき、保険オンブズマン制度(竹濱)、少額事件と司法へのアクセス(水野)、(4)アメリカにつき、テレコムと消費者保護(堀田)、プリペイド決済システムと消費者保護(山下)、(5)カナダにつき、消費者信用法と分配的正義(イアン・ラムゼー)等の論文が公表されている。 なお、1997年の3月には、追加研究として韓国ソウルの成均館大学及び釜山国立大学等で日本と韓国の消費者保護法の比較に関する共同研究会を行った。その成果は、他のアジア・オセアニア地域における調査研究の結果と共に別にまとめることを計画中である。
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