研究課題/領域番号 |
08302001
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研究種目 |
基盤研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
西村 重雄 九州大学, 法学部, 教授 (30005821)
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研究分担者 |
野田 龍一 福岡大学, 法学部, 教授 (30156210)
瀧澤 栄治 (滝澤 栄治) 神戸大学, 法学部, 教授 (10183451)
小川 浩三 北海道大学, 法学部, 教授 (10142671)
児玉 寛 (兒玉 寛) 九州大学, 法学部, 教授 (70192060)
河内 宏 九州大学, 法学部, 教授 (40037073)
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研究期間 (年度) |
1996 – 1998
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研究課題ステータス |
完了 (1998年度)
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配分額 *注記 |
8,700千円 (直接経費: 8,700千円)
1998年度: 2,900千円 (直接経費: 2,900千円)
1997年度: 2,800千円 (直接経費: 2,800千円)
1996年度: 3,000千円 (直接経費: 3,000千円)
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キーワード | ローマ法 / 民法典 / 日本民法 / ドイツ民法 / フランス民法 / ボワソナード / 法の継受 / 比較法 / ボアソナード民法 / 旧民法 / 法典編纂 / 普通法 / ユ-スティーニアーヌス帝 / ローマ法大全 / 古典期ローマ法 |
研究概要 |
明治31年(1898年)に施行された日本民法典は、主として、フランス民法典、ドイツ民法典草案の影響のもとにある。そして、それらヨーロッパの民法典(草案)は、ローマ法以降2000年におよぶ西欧法伝統のなかで形成されてきた。本研究組織は、3年間にわたって、以上の系譜を日本民法典の個々の制度や条文にそくして辿る比較私法史的研究に従事した。これを踏まえて本研究組織は、その研究成果を広く内外の研究者に問うために、日本民法典施行百周年に当たる1998年9月30日から3日間にわたって福岡市で国際シンポジウム『日本民法典百年-比較私法史的検討』を開催した。文部省国際シンポジウム経費の助成を受けて企画された本シンポジウムでは、ドイツから6名、フランスから4名、日本からは本研究組織の3名を含む9名の研究者が報告を行った。シンポジウムの記録は、『日本民法典と西欧法伝統:Das japanische ZBG und die europaische Rechtsradition』として、1999年秋に九州大学出版会(日本語版)とCarl Heymann Verlag(独仏語版)から刊行される。 以上の研究実績から明らかになったことは、主として、3点に要約できる。第1に、ボワソナード民法典の修正とした成立した日本民法典におけるフランス法的影響は、ボワソナード自身の独創的なフランス民法観を経由しているために、単純にフランス民法典に還元しえないこと(たとえば、債務の分類、債務者の注意義務など)。第2に、ボワソナード民法典の修正に当たって、ドイツ民法典草案を参照している場合にも、起草者自身の評価が加わっているために、単純にドイツ法的影響を語りえないこと(たとえば、第三者のためにする契約)。第3に、日本民法典がヨーロッパの法伝統のもとにあるといえる場合にも、そのヨーロッパの法伝統自体がアメリカなどの法伝統との比較の中で相対化される必要があり、具体的な解決として必ずしも妥当な結論を導きえていないこと(たとえば、電信による意思表示の誤伝のケースなど)。
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