研究課題/領域番号 |
08302005
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研究種目 |
基盤研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
山口 厚 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (10107493)
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研究分担者 |
今井 猛嘉 法政大学, 法学部, 助教授 (50203295)
寺崎 嘉博 筑波大学, 社会科学系, 教授 (20142672)
島田 聡一郎 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助手 (90282540)
佐伯 仁志 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (10134438)
芝原 邦爾 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (60030615)
川出 敏裕 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助教授 (80214592)
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研究期間 (年度) |
1996 – 1997
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研究課題ステータス |
完了 (1997年度)
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配分額 *注記 |
9,700千円 (直接経費: 9,700千円)
1997年度: 4,900千円 (直接経費: 4,900千円)
1996年度: 4,800千円 (直接経費: 4,800千円)
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キーワード | インターネット / 名誉侵害 / プライヴァシ-侵害 / わいせつ犯罪 / マネーローンダリング / 経済犯罪 / わいせつ物規制 |
研究概要 |
平成9年度においては、前年度に引き続き、情報通信ネットワークにおける諸問題に対する刑法的対応について、名誉毀損・プライバシー侵害、わいせつ問題、経済犯罪等について、各自が分担して研究を行うとともに、研究会を定期的に開催して全員で議論を行った。インターネットは近時わが国でも社会に定着するとともに、問題事例も多く発生するようになり、その規則の仕方について、郵政省を初めとする関係とする関係機関で立法的対応の検討が行われており、本研究ではこれらの動きをフォローし検討した。また、各国における法的取組みも進んでおり、各国の動きについても研究を行った。インターネット上の違法行為に対する規制については、「オフラインにおいて違法なものは、オンラインにおいても違法である」ということについて合意ができつつあると思われるが、その規制の態様、特に刑事法的規制の必要性についてはなお意見が別れている。たとえば、名誉侵害事例に対しては、通信の秘密との関係で侵害者の特定が困難であるため、民事的救済が困難であり、刑事的規制に比重がかかっている現状があり、損害賠償を容易するための法的枠組みの検討も行った。また、国境を越えて瞬時に情報が移動するインターネットの特性から、わが国の法律がどこまで適用できるのか、についての検討や、国際的な取組みの必要性についての検討が重要であり、これの研究も行った。本年度後半は、研究会において、これまでの研究成果のまとめを行うとともに、研究成果の発表に向けた準備を行った。
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