研究課題/領域番号 |
08303011
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
財政学・金融論
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
伊東 弘文 九州大学, 経済学部, 教授 (60047735)
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研究分担者 |
朴 源 鹿児島大学, 法文学部, 助教授 (60253853)
世利 洋介 久留米大学, 経済学部, 助教授 (40248349)
赤石 孝次 長崎大学, 経済学部, 助教授 (20192875)
中村 良広 北九州大学, 経済学部, 教授 (20117526)
澤井 勝 奈良女子大学, 生活環境学部, 教授 (30254618)
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研究期間 (年度) |
1996 – 1998
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研究課題ステータス |
完了 (1998年度)
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配分額 *注記 |
6,000千円 (直接経費: 6,000千円)
1998年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
1997年度: 2,400千円 (直接経費: 2,400千円)
1996年度: 2,500千円 (直接経費: 2,500千円)
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キーワード | 課税調和 / 水平的課税協調 / 垂直的課税協調 / 政府間関係 / 課税自主権 / 水平的財政調整 / 付加価値税 / 小売売上税 / 水平的政府間関係 / 垂直的政府間関係 / 課税協調 / 州・地方税控除 / 州間租税競争 / カントン間二重課税 / 免除方式 / 連邦制国家 / 課税権 / 課税ベース |
研究概要 |
各連邦制国家内の課税協調及び課税調和について、下記の諸点を明らかにした。 1. 連邦政府と州の間の垂直的な課税協調の在り方は、実に多様である。アメリカにおいては、連邦税における州・地方税控除により、またスイスにおいては連邦税の連邦憲法上での制限により、更にカナダにおいては連邦と州の間の租税徴収協定によって、それぞれ垂直的な課税協調を図っている。 2. 州間の水平的な課税協調の在り方も、連邦制国家によって異なっている。すなわち、スイスにおいては、カントン間の二重課税を連邦裁判所の判例に基づく免除方式によって回避している。連邦と州の各レベルの間で課税の重複が存在する場合、課税調和の問題が生じる。ドイツとカナダにおいては、課税協調と課税調和が同時に達成されている。これに対して、スイスにおいては、課税調和は達成されていない。国家間の課税調和の問題としては、EU内で付加価値税の調和が図られている。 3. 課税協調・課税調和の論議は、下位政府の課税自主権の存在を前提としており、課税自主権を損なわないで、財政運営上の効率性を追求する、という視点が含意されている。この視点を我が国に適用すれば、政府間での税源配分によって地方政府の課税自主権が確保され得ること、また課税協調・課税調和の視点を導入することによって効率的な財政運営を維持することが可能であること、が示唆される。
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