研究分担者 |
吉岡 尚文 秋田大, 医学部・法医学, 教授 (80108935)
前田 均 大阪市大, 医学部・法医学, 教授 (20135049)
中園 一郎 長崎大, 医学部・法医学, 教授 (30108287)
倉田 毅 国立感染症研究所, 感染病理部, 部長 (50012779)
三澤 章吾 筑波大, 社会医学系・法医学, 教授 (50086534)
西 克治 滋賀医科大学, 法医学, 教授 (60073681)
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配分額 *注記 |
12,500千円 (直接経費: 12,500千円)
1998年度: 3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
1997年度: 4,000千円 (直接経費: 4,000千円)
1996年度: 5,300千円 (直接経費: 5,300千円)
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研究概要 |
乳幼児突然死症候群(SIDS)は乳幼児突然死の中から,国際的定義に準拠して厳密に診断されなければならない.しかしながら,わが国では必ずしも厳密に診断されてはおらず,中には解剖されずに安易にSIDSと診断されている症例が少なくない.そこでSIDSの剖検診断の現状を把握することを目的として,全国の法医学教室及び監察医務機関に対し,乳幼児剖検例について生前の健康状態,既往歴,死亡時の状況,剖検診断,剖検所見等のアンケート調査を行った.その結果,31機関から307例について回答があり,このうちSIDSの剖検診断率は約40%であった.対象をSIDS群と非SIDS群とに大別し,各項目について対比分析したところ,SIDS群では死亡時の体位がうつ伏せであったものが61.5%を占めており,非SIDS群での45.9%を大きく上回った.また,死因の判定やSIDSと急性窒息との鑑別に重要な生前の健康状態や死亡時の状況等について十分な分析をせず,剖検所見のみからSIDSと診断されている症例が目立った.乳幼児突然死,特にSIDS関連事例に関する判例の収集・分析を行ったところ,SIDSは死因が実証されていないと受け取られ,証拠不十分による免責理由とされる傾向が明らかであった.基礎的研究として乳幼児突然死例の脳,肺,肝の病理学的,免疫組織化学的分析を行った.更に地方における乳幼児突然死例の取り扱いの実態を知るために,秋田県を対象とした調査を行ったところ,乳幼児突然死が異状死として届け出されていなかったり,解剖されることなくSIDSと診断されているものが少なくなかった.これらの結果を参考に,法医病理学的にSIDSと診断する際の基本的事項(minimum requirement)を提示した.
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