研究課題/領域番号 |
08610301
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
教育学
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研究機関 | 国立教育研究所 |
研究代表者 |
結城 忠 国立教育研究所, 教育政策研究部, 室長 (20033574)
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研究期間 (年度) |
1996
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研究課題ステータス |
完了 (1996年度)
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配分額 *注記 |
1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
1996年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
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キーワード | 規制緩和 / 教育の自由 / 教育主権 / 学校監督権 / 学校選択 / 親の教育権 / 教育参加 / 教育情報の開示 |
研究概要 |
本研究は、オランダの「教育の自由・選択型」学校教育法制およびドイツの「教育情報開示・参加型」学校教育法制との対比において、わが国における教育に対する規制行政・法制(論)を分析・検討し、併せて中学校長の「教育における規制緩和」に関する法意識を探ることによって、学校教育の公共性との法的緊張関係において、「教育における規制緩和」の可能と限界についての法制論を構築しようとするものであり、以下のような研究を行った。 (1)文部省の権限に関する日本・ドイツ・オランダの比較法制考察 わが国、ドイツ・オランダの文部省がどのような教育事項について、いかなる形態の権限を有しているかを、とりわけ教育課程行政(教科書制度・学習指導要領の法的性格・内容など)に焦点を当てて比較法制的な観点から分析・考察した。 (2)ドイツの「教育情報開示・参加型」学校教育法制とオランダの「教育の自由・選択型」学校教育法制の構造分析 上記のように特徴づけられるドイツとオランダの学校教育法制について、いうところの「教育における規制緩和」とかかわって、教育(行政)情報の開示=親・生徒の知る権利の法的保障、親・生徒の学校教育運営への参加、教育における地方自治、学校の教育自治、教員の教育上の自由、学校選択、親の教育権の法的性質・内容等のメルクマ-ルを摘出して分析・検討し、その法的構造を具体的に明らかにした。 (3)中学校長の「教育における規制緩和」についての法意識に関する調査 わが国の公立中学校長300名、私立中学校長200名を全国から無作為抽出し、「教育における規制緩和」という観点から、(1)現行法制上、文部省や教育委員会の権限とされている事柄、(2)わが国においては現実化されてはいないが、オランダやドイツでは既に実定法上の保障をえている教育上の自由や権利を取り上げ、これらについての中学校長の評価を問うた。
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