研究課題/領域番号 |
08610337
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
日本史
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
坂上 康俊 九州大学, 文学部, 助教授 (30162275)
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研究期間 (年度) |
1996 – 1997
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研究課題ステータス |
完了 (1997年度)
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配分額 *注記 |
2,200千円 (直接経費: 2,200千円)
1997年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
1996年度: 1,500千円 (直接経費: 1,500千円)
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キーワード | 大宝令 / 古記 / 令集解 / 律令 / 唐令 / 中国法 / 東アジア世界 |
研究概要 |
研究結果の概要は以下の通りである。 1、中国法を継受して律令体制を維持していくための基本法として編纂されながらも現存していない大宝令の原形を窺うための基礎的な考証を行った。 第一には編目の名称について、大宝令では官員令と官位令とが一つの編目に入っていたという説に対して、(1)中国令の編目の変遷、(2)逸文の史料的性格の評価、(3)編目の立てられた論理、の三点から批判を行い、大宝令の編目の復原を、より確からしいものにした。 第二には編目の順序について、大宝令の注釈書である古記の条文引用の規則を考慮にいれた復原方法を開発した。ただし、これには今後の更なる慎重な検討が要請される。 第三に大宝令の本注の復原方法に関する議論について、古記の「注」と「注云」とはいずれも本注とみて差し支えないことを、精緻な考証に基づき立証した。以上の三点は、大宝令の原姿を考えるための基礎的な考証である。 2、大宝令復原言及文献目録の作製。大宝令の神祇令以下の条文復原案の提唱に関わる論考約4000件を条文ごとに目録化し、今後の条文の復原研究の基礎を固めた。 3、中国法の継受の際の変容についての具体的な様相を探るために、特に皇帝のもとで国政の重要案件を審議する会議のあり方の日中比較を行った。 以上の成果の内、1は雑誌論文として発表し、2は研究報告書にまとめ、3は口頭報告している。
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