• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

親権と児童保護のための親子関係への公的援助・介入との関係に関する研究(現行親権制度・児童保護措置制度の再検討に向けて)

研究課題

研究課題/領域番号 08620008
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 基礎法学
研究機関長崎大学

研究代表者

生野 正剛  長崎大学, 環境科学部, 教授 (80128149)

研究期間 (年度) 1996 – 1997
研究課題ステータス 完了 (1997年度)
配分額 *注記
1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
1997年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1996年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
キーワード親権 / 児童虐待 / 親子関係への公的介入 / 親権制限 / 児童福祉 / 親権停止 / 児童相談所 / 養護施設入所 / 親子間系への公的介入 / 親権の停止 / 親権制度
研究概要

長崎・福岡・北九州、大阪・東京の児童相談所、家庭児童相談所、養護施設などの児童福祉機関の実務担当者を対象に、親による児童虐待・遺棄に対する児童保護のための公的援助の実態とその問題点について、特に児童保護のための諸措置と親権との衝突とその際の調整の現状を中心に、面接調査を行った。そこで判明したことの概略は以下のとおりである。
(1) 従来、各機関では、親子関係の修復をめざしたケースワーク的援助を基本とし、一時保護、施設入所など児童保護のために親子分離の措置が必要である場合にも、親との友好関係維持のために、極力親権者の同意を得ることを原則としていた。
(2) しかし、親権者が親子分離に同意しない場合とか親権者の同意あるいは家裁の承認に基づき施設入所の措置をなしても、親権者の意思で強引に子の引き取りがなされる場合など、子の保護のための措置と親権が対立する事例がかなり存在する。これは、現行親権規定では親の「権利」と表現されていることや、親子分離後の親権に対する制限が現行児童福祉法等では曖昧であることなどに帰因している。したがって、現行親権規定は英国法のように「親の責任」と規定し直す必要がある。
(3) しかるに、最近の実務では、児童保護を重視して、家裁の同意による施設入所や審判前の保全処分などの司法的手段の活用により、強制的な親子分離や親権の制限を積極的に行う機運が強くなっている。これは、親権はむしろ親の「義務」であって、子の保護が優先されるべきであるとの認識が実務で高まったことによる。
(4) 一方、英米の児童保護システムと対比すると、その実務の傾向には、子の保護のためとはいえ、親権者の意思が軽視されている側面もあり、強制的な親子分離や親権制限ための手続的整備が必要である。
(5) ケースワーク的援助の役割と親子関係への法的介入権限という相矛盾する役割を児童相談所が担う現行システムは再検討される必要がある。

報告書

(3件)
  • 1997 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 1996 実績報告書

URL: 

公開日: 1996-04-01   更新日: 2016-04-21  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi