研究課題/領域番号 |
08620039
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
志村 治美 立命館大学, 法学部, 教授 (70066603)
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研究分担者 |
三代澤 経人 立命館大学, 経営学部, 教授 (30066716)
和田 真一 立命館大学, 法学部, 助教授 (80240547)
鹿野 菜穂子 立命館大学, 法学部, 教授 (10204588)
竹濱 修 立命館大学, 法学部, 教授 (40188214)
斉藤 武 立命館大学, 法学部, 教授 (80066688)
高見沢 磨 立命館大学, 国際関係学部, 助教授 (70212016)
山下 真弘 立命館大学, 法学部, 教授 (20108781)
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研究期間 (年度) |
1996 – 1997
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研究課題ステータス |
完了 (1997年度)
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配分額 *注記 |
800千円 (直接経費: 800千円)
1997年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
1996年度: 400千円 (直接経費: 400千円)
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キーワード | 中国会社法 / 韓国商法 / 中国会社法の特色 / 中国会社の執行機関 / 最低資本金制度 / 中国証券取引法 / ストックオプション / 現物出資 / 日・中・韓の会社法 / 日・中・韓の証券取引法 / ベトナム会社法 / アジア法 |
研究概要 |
社会主義国中国では、1993年末に会社法が制定されたが、そこで用いられるテクニカルタームは、主要資本主義国の会社法と同じ術語を用いているが、そこに込められている概念・構成および効力には中国独自のものが散見される。その意味において、従来のいずれの法系にも属さない。従って、中国会社法を理解するに際しては、在るがママに受容することが肝要である。さらに、中国会社企業を取り巻く法的インフラの整備も着実に進んでおり、民法通則の制定に続き、契約法草案が政府筋で検討中であり、また証券取引についても、法律と言う形ではないが、条例として「株券の発行および取引の管理に関する暫行条例」が制定されるなど、市場経済の道を一歩一歩前進していることが確認された。 これに対して、日本と同じ資本主義国である韓国では、同時進行的に経済発展を遂げつつあり、その事もあってか、両国は互いに合い前後しながら、会社法の一部改正を行っている。例えば、最低資本金制度は韓国が先に採用したが、ストック・オプション制度導入は日本がやや早いと言った具合である。とは言え、両国間の政治経済状況の違いから、それら改正の間には微妙な相違が存在することは、留意する必要がある。 なお、遅ればせながら、社会主義国ベトナムでもドイモイ政策の採用により、ここ二三年の間に民法・商業法を制定し、1999年には会社法も大改正が予定されており、中国会社法ともまた異なった、どの様な内容が盛り込まれるかが、大いに注目される。
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