研究概要 |
本研究の自的は,1800年から1914年に至る時期におけるグレートブリテンとアイルランド間での財政関係を検討し,こうして1914年「アイルランド統治法」成立に至る財政史的背景,及び同法成立のもつ財政史的=国制史的意義を解明することである。 本研究の成果は,概略,次のように要約しうる。すなわち, (1)1800年の議会=立法的合同に続く自由主義期における国庫=財政的合同の実現後,19世紀末「農業大不況」により,アイルランド農業問題→地方・国家財政問題→統治問題が深刻化したこと。これに対して,(2)1896年に『グレートブリテンとアイルランド間財政関係調査勅命委員会最終報告書』はアイルランドが多年間過度課税されていたことを明らかにした。これを受けて,地方レヴエルで,1898年に「地方政府(アイルランド)法」が制定され,カウンテイ議会等の代議制議会が設立されるとともに,農業補助金等の新たな補助金が規定され,とりわけ,地主階級が地方税負担から免除された。その後,(3)国家レヴエルで,このような国庫補助金交付,さらに1908年からの老齢年金開始等により,アイルランドの「本当の収入」からの「地方的支出」が急増した。その結果,1911年に『アイルランド財政調査委員会報告書』はアイルランドの「帝国醸出」がマイナス(不足)に転化したことを報告した。これを受けて,1912年,首相アスキスは,「自治は,アイルランド人達に・・・節約への直接的関心及び・・・浪費に対する直接的責任を与える・・・手段である」と主張して,第3次「アイルランド統治法案」を上程し,同法は,1911年の「国会法」の規定下に,1914年に成立したことである。
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