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HIV感染者に対して行われた国家補償による行政救済の日仏比較研究

研究課題

研究課題/領域番号 08720016
研究種目

奨励研究(A)

配分区分補助金
研究分野 公法学
研究機関立命館大学

研究代表者

北村 和生  立命館大学, 法学部, 助教授 (00268129)

研究期間 (年度) 1996
研究課題ステータス 完了 (1996年度)
配分額 *注記
600千円 (直接経費: 600千円)
1996年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
キーワード国家賠償 / 国家補償 / フランス行政法 / HIV訴訟
研究概要

研究成果は、研究計画に基づき大きく二つに分けることができる。
(1)フランスにおけるHIV感染血液事件の被害者の救済は、初期には裁判を通じて実施された。それは、まず第一に、行政の輸血役務に対する規制権限の不作為を理由とした損害賠償請求である。フランスの行政裁判所系統の最高裁判所であるコンセイユデタは1993年4月9日これまでの規制権源の不作為に関する自らの判例を変更し、凝固因子製剤によりHIVに感染した血友病患者に対して、国の損害賠償責任を認める判決を下した。第二に、コンセイユデタは1995年5月24日、輸血用血液によるHIV感染者に対して無過失責任の適用を認める画期的な判決を下した。これは近時フランス行政判例に見られる、治療上の危険に対する被害者救済を拡大する動きと軌を一にするものであるが、それだけではなく、司法裁判所が蓄積していた輸血による感染被害者に関する判例との調和を考慮したものである。いずれにせよ、以上二つのコンセイユデタの判例は、従来の判例を変更し、あるいはより展開することにより、HIV感染被害者を救済した。
(2)もう一つ立法による被害者救済についても触れておかなくてはならない。フランスでは1989年という比較的早い時期にHIVに感染した血友病患者を救済する特別な制度を創設したが、この制度が不十分であったことやまた上記の1993年判決の下級審判決が国の過失を明言したこともあり、1991年12月13日法による特別な救済制度を作り上げた。この制度は訴訟との関係など若干の問題を含んではいたが、血友病患者以外の輸血による被害者も救済の対象とするなど多くの点でわが国の制度を考える上での示唆を含んでいる。

報告書

(1件)
  • 1996 実績報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (1件)

  • [文献書誌] 北村和生: "「フランス行政賠償責任におけるHIV感染血液訴訟--行政判例に対する影響を中心に--」" 立命法学. 251号掲載予定(6月発行予定). (1997)

    • 関連する報告書
      1996 実績報告書

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公開日: 1996-04-01   更新日: 2016-04-21  

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