研究概要 |
純粋持株会社は,組織設計の観点からすれば,類型の一つであり,それが歴史的な経緯から禁止されていたことは,企業経営者にとって組織設計の自由度を狭められていたことになる。それゆえ純粋持株会社が解禁されることは,経営者の自由度を高めることになり,ひいては競争状況にはより適合的になる。もちろんその際,以前の財閥のように,産業支配を可能にしてしまうような純粋持株会社は,独占禁止法の観点から抑制すべきである。 昨今の競争状況を端的に特徴づければ,「業際化」と「国際化」に集約することができよう。そしてその二つのトレンドに対して,純粋持株会社は,これまでの組織設計以上に適合的になる可能性を秘めていると考えられる。 まず業際化について言えば,これに事業部制組織で対応しようとした場合,組織横断的なチームが必要になるが,その際,チームの統合者は誰がなるのか,決裁権はどの程度あるのか,報酬システムはどのようなものか,等々を巡って,同一の階層構造に属しているがゆえに,あえて明確にしにくく,そのため組織間コンフリクトが発生しがちになる。これに対して,純粋持株会社では,独立法人ということで各社がそれぞれの利益を鮮明に打ち出し,その利害調整を本社が行うことで,明示的に協業が行える。 次に国際化について。グローバル市場で活動する企業にとって,事業兼営持株会社で国際化に対応しようとした場合,どうしても日本の本社はそれに直属する事業本部の意向に左右されやすくなる。つまり日本の事業本部の利益が優先されがちになる。そうなれば海外子会社のモラールはおのずと低下する。日本の本社が純粋持株会社になった場合,これまでの事業本部は子会社になり,本社は利益率等の観点から子会社を対等に扱えるようになる。つまり本社はグローバルに共通にルールで経営できるようになる。
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