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古代ローマにおける無名契約の成立と展開

研究課題

研究課題/領域番号 08872001
研究種目

萌芽的研究

配分区分補助金
研究分野 基礎法学
研究機関立教大学

研究代表者

林 信夫  立教大学, 法学部, 教授 (40004171)

研究期間 (年度) 1996 – 1998
研究課題ステータス 完了 (1998年度)
配分額 *注記
1,700千円 (直接経費: 1,700千円)
1998年度: 200千円 (直接経費: 200千円)
1997年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1996年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
キーワード無名契約 / contractus / actio / ds at facias / 契約 / 方式書
研究概要

3年にわたり継続してきた無名契約contractus innominatus行為およびその類似行為に関わる文献史料の抽出作業は、一部未入手だったVocabularium iurisprudentiae romanaeなどのインデックスの取得により、その網羅的収集をほぼ終え、当該行為の主体、客体、地域、年代などの項目ごとのデータ・ベース化も終了に近づいた。また、碑文やパピルスなどの非文献史料からの抽出作業も、特にIVRAなどのインデックスを用いることにより昨年度に比較して格段にすすみ、同時にそのデータ・ベース化を進めている。
その結果、講学上4分類した上で6世紀に契約として一般的承認を得たといわれる無名契約のうち、do ut facias型の契約行為が、一方では限定的契約システムたるcontractus制度および訴権actioや方式書を前提とする訴訟制度との関わりで、他方では現実社会における多様な合意類型の登場・存続とその保護要求との関わりで、主として大都市を念頭において紀元後1世紀頃にまず法的承認を得たのではないか、という仮説の蓋然性が高まってきた。他の類型は帝政期が進すむ中承認の方向に向いていったと考えられる。その際忘れてならないのは、これら諸類型に含まれる合意は、そのとき初めて歴史上登場したのではないということである。すなわち、たとえばdo ut facias型の合意は、共和政後期にも存在し得たのである。しかし、その時期にこの合意が法的保護を受ける手段は、契約的なそれではなく、不当利得的な保護にとどまらざるを得なかったのである。したがって、本研究の論述のながれの一つは、合意の不当利得的保護から契約的保護への展開過程といっても良いかもしれない。

報告書

(3件)
  • 1998 実績報告書
  • 1997 実績報告書
  • 1996 実績報告書
  • 研究成果

    (4件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (4件)

  • [文献書誌] テオドラウス法典研究会: "(共訳)テオドラウス法典(Codex Theodosianus)(8)" 立教法学. 50. 336-353 (1998)

    • 関連する報告書
      1998 実績報告書
  • [文献書誌] 林信夫: "勅法にみえる新生障害児と母親の法的能力" 立教法学. 46. 65-75 (1997)

    • 関連する報告書
      1997 実績報告書
  • [文献書誌] HAYASHI,Nobuo: "L'appelloe altri mezzi processuali sotto l'Imperatir e CostantinoI" Atti dell'Accademia romanistica cost antiniana. XI. 69-78 (1997)

    • 関連する報告書
      1997 実績報告書
  • [文献書誌] テオドシウス法典研究会: "(共訳)テオドシウス法典(Codex Theodosianus)(7)" 立教法学. 47. 229-246 (1997)

    • 関連する報告書
      1997 実績報告書

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公開日: 1996-04-01   更新日: 2016-04-21  

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