研究課題/領域番号 |
09206210
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研究種目 |
重点領域研究
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配分区分 | 補助金 |
研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
平井 文三 九州大学, 法学部, 助教授 (90284463)
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研究分担者 |
片岡 勒 熊本県立大学, 総合管理学部, 教授 (90265025)
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研究期間 (年度) |
1997
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研究課題ステータス |
完了 (1997年度)
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配分額 *注記 |
1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
1997年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
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キーワード | 統計法規 / 統計制度 / 日本 / アメリカ / データーシェアリング / 官庁統計 / プライバシー |
研究概要 |
本研究においては、統計機関が外部データを利用することにより統計調査を改善するために望ましい制度的枠組みを解明することを目的とする。具体的には、アメリカにおける、統計機関が外部データを利用する場合の法的制約の研究を行い、これを日本の対応する制度と比較検討する。 本研究では、本年度は、文献調査及び担当者へのインタビューにより、主としてアメリカの法制度の解析を行った。 アメリカにおいては、統計機関ごとに制定された統計上の個別データに関する秘密保護規定が、統計機関が外部データを利用する際のの障壁となっている。これに対し、議会においては、統計関係部局を統合して独立行政機関を作ることにより対処しようとする動きと、執行部の支持を受けた統一的な秘密保護制度を設けることにより対処しようとする動きの二つの流れがあった。しかし、両者の間に妥協が成立し、両方の規定を盛り込んだ法案が今議会に提出されている。 日本においては、統一的な統計に関する法規として統計法(昭和22年法律第18号)が存在している。同法は、統計情報に関する厳格な秘密保護規定を置いている(第14条〜第15条の2)一方で、調査票の目的外使用の規定を置いており、統計データの省庁間相互利用を可能にする法制度となっている。 日本における課題は、非統計上の目的で収集された行政記録を統計作成に使用することを実質的に促進することである。こちらについては、総務庁統計局統計基準部によれば、1997年の閣議決定「申告負担軽減対策」に基づき、同部が統計作成に利用可能な行政記録について調査中である。
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