研究課題/領域番号 |
09400002
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
位田 隆一 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40127543)
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研究分担者 |
熊谷 健一 九州大学, 法学部, 助教授 (20264004)
中村 祐輔 東京大学, 医科学研究所, 教授 (70217909)
吾郷 真一 九州大学, 法学部, 教授 (50114202)
上田 國寛 京都大学, 化学研究所, 教授 (00027070)
前田 達明 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (00025149)
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研究期間 (年度) |
1997 – 1998
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研究課題ステータス |
完了 (1998年度)
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キーワード | ヒトゲノム / 人権 / 生命倫理 / ユネスコ / 遺伝子医療 / クローン / 研究の自由 / 人類の遺産 / 特許 / 遺伝子診療 / ヒトクローン / フォローアップ |
研究概要 |
本研究は、ユネスコの「ヒトゲノムと人権に関する世界宣言」を素材に、人間の生命の設計図といわれるヒトゲノムの研究と応用に関する倫理的法的社会的影響について、実践的建設的検討を加えることを目的とした。 初年度は、国際生命倫理委員会(IBC)作成のヒトゲノム宣言案についてのアンケート調査を行い、宣言案についての我が国の関係者の意見の集約、ユネスコで最終的に採択された「ヒトゲノム及び人権に関する世界宣言」の内容の検討、並びに採択後の宣言のインプリケーションと立法をも含めた国内措置の可能性の検討を行った。調査結果によれば、(1)詳細についての意見対立はあるが、全体にはかかる宣言の採択を支持していること、(2)我が国も立法化も含めた何らかの基準設定が必要であること、(3)研究の自由は確保するべきであるが、人間の尊厳や人権に反するような研究とその応用は規制すべきこと、(4)ヒトのクローン個体の作製は禁止すべきこと、などが明らかである。 第2年度は、この「宣言」内容の正確な解釈を試み、またさまざまな問題点を提示し、かつ国内立法化への可能性を探った。各研究者はそれぞれ、宣言の作成経緯と逐条解釈及び人権法の発展における意義、国内民事法におけるヒトゲノム実験と遺伝子診断の問題、ゲノム医学、遺伝子治療と癌遺伝子解析の立場からの宣言の実際適用上の問題点、宣言のフォローアップ、ヒトゲノム研究の成果の特許による保護の問題、ヨーロッパ人権条約におけるヒトゲノム研究と応用の問題を研究した。またこの宣言に関連して各国の国内法や指針、関連報告書などをできる限り収集し、一覧表を作成した。これを資料集として整理するよう準備中である。
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